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《連載記事!》
「第一優先の相続人」
◆子として最低限知っておきたい
「親の相続に関する心がまえ!」◆第4回
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今日は「相続人の順位」について第一優先となる人の話をします。
まず、相続というのは親から子に、子から孫にという流れで代々受け継がれていくのが正しい姿なのだ!と民法は考えている・・・・という大前提がある事を理解しておいて下さい。
その大前提を基準にしますと、子供は常に第一優先、子が既に死亡していてこの世に居なければ、その子の子供(孫)に、孫が死亡していてこの世に居なければ、その子の子供(ひ孫)に・・・と、子供がいる限り際限なくどこまでも下に行きます。なぜなら子供は常に第一優先ですから!
(これを「代襲相続」といいましたね)
(「代襲相続」に関しては改めて解説します)
さて、実はもう一人、第一優先の人がいます!
それは誰だと思いますか?
続きはYouTube講義をご覧下さい!
<バックナンバーのご案内>
・第3回:相続人の範囲
・第2回:相続人と被相続人
・第1回:ご挨拶
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