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《連載記事!》
「相続人の範囲」
◆子として最低限知っておきたい
「親の相続に関する心がまえ!」◆第3回
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今日は「相続人」について掘り下げてお話しします。
1.相続人=財産をもらう人
覚え方としてはこれで良かったですね!
では、誰がこの相続人になれるのでしょうか?
民法は、この相続人の範囲を詳しく定めています。民法が相続人になれる資格のある人を決めておかないと、争いが起こってしまうからなんですね!
まずは一般的な家族構成を考えてみて下さい。
・父
・母
・兄
・私
・妹
こんな5人家族を思い浮かべてみて下さい。
仮に父が被相続人(亡くなる人)だった場合、相続人は誰になるのでしょうか?
答えは父以外の全員です。これは簡単ですね!
では、問題をちょっとヒネってみましょう!
・父
・母
・兄(他界)
・兄の妻
・兄の子
・私
・私の妻
・私の子
・妹
・妹の夫
・妹の子
この場合、相続人は誰になりますか?
家族が増えていくと、どこまでが相続人になれるのかわからなくなって来ますね。でも、現実の相続はこれよりもっと複雑な家族構成となる事もしばしばあります。特に高齢化社会の現代は、親が亡くなる前に子が亡くなる可能性だってゼロでは無いですよね・・・。
う~ん・・・、複雑だ!
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