「販売図面を読みこなそう」

■第8回 【所有権と借地権】

販売図面の中に「土地権利」という項目があり、そこには「所有権」「地上権」「賃借権」、こんな文字が並ぶ場合があります。

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■「知識武装」の為のポイント解説

土地の権利形態は、大きく2つに別けられます。1つは「所有権」、そしてもう1つは「借地権」になります。

そして「借地権」の中で「地上権」と「賃借権」が更に2つに別れています。本日はその内「所有権」に関するお話です。

 

不動産の世界で言う所の「所有権」という言葉の意味は、対象の土地・建物を全面的に支配出来る権利! という事になります。

「俺のもんだ! 煮て食おうと、焼いて食おうと・・・!」

の世界ですね。

土地やその上に建っている建物などは、基本的にその所有者の一存でどのようにも出来る、権利関係の「王者」と呼べる権利です。

但し、以下で説明するような「例外」もあります。

 

■「対応策」

自宅用一戸建て住宅や、収益用一棟アパート・マンションなどは、基本的に上記の通り所有者の好き勝手に出来る権利、と考えてもらって差し支えないと思います。

注意が必要なのは、「マンション(区分所有建物)」や「連棟式一戸建て」の場合。(「区分所有建物」「連棟式」の用語解説は別の機会に致します。)

自宅としてマンションを購入する人は多いですね。投資用でワンルームマンションを購入するケースも多いです。

分譲マンションのケースで言う所の「所有権」が及ぶ範囲は、玄関ドアの内側(隣の部屋との間の壁も含まない)に限られます。その他の部分は、所有権自体はあるもののマンション各部屋の所有者全員が共同所有している部分になります。

なので、所有権を持ちながらも、自身単独で好きなようには出来ません。

例えば、「ドアの色を違う色に塗り替える」なんて事も、勝手にする事は出来ないのです。自身の所有権がありながらも、行為に制限がかかるケースですね。

 

整理すると、

「所有権」という権利は、対象不動産を好き勝手に出来る権利! 但し「マンションや連棟式一戸建て」などは、好き勝手に出来ない部分もある! そのように覚えておく!

以上の「知識武装」と「対応策」を覚えておけば、図面に出て来る「所有権」の意味を正しく理解出来ると思います。

 

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