「販売図面を読みこなそう」
■第4回 【登記簿面積と正味面積】
前回の第3回では土地面積には「登記簿面積」と「実測面積」がある事をお話しましたが、もう1つ「正味面積」という言葉がたまに出て来る事があります。
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つまり、土地によっては「登記簿面積」と「実測面積」それに「正味面積」、この3つの面積が存在する事があります。さてそれではこの「正味面積」とは、一体どんなものなのでしょう?
■「知識武装」の為のポイント解説
登記簿面積と実測面積との違いについては、第3回に詳しく書いてありますので、まだ読んでない方はそちらの記事をご参照下さい。
この「正味面積」、実務上、他に「有効面積」などと呼ぶ場合もありますが、文字通り「正味」の面積になります。それでは一体何に対する「正味」なのか? と言いますと、
やはり「登記簿面積」に対しての「正味」となります。これは前面道路が私道で、土地の一部を「道路」に提供しなければならない土地の場合、この「正味」という言葉が出て来ます。
具体例を挙げましょう!
「登記簿面積」=130m2の土地があり、前面道路が私道で、その道路に接する部分から土地の奥に向かって10cmほど、自分の所有敷地の一部を「道路として提供」しなければならない!
そんな土地があったとして、その面積が「15m2」だとすれば、
(計算式):130m2(登記簿面積)-15m2(道路提供部分の面積)=【115m2(正味面積)】
このような図式になります。そして実務上、この計算により導かれた「正味面積」に対して「1坪あたり○○万円で売買しましょう!」なんて、商談をする事になります。
つまり当たり前ですが、私道部分で取られてしまう部分の面積に金銭価値は無いので、残った「正味面積」が土地の売買価格を決定する「基礎となる面積」という位置付けになります。
■「対応策」
この「正味面積」は実務上、まま出て来ます。第3回では「登記簿面積」と「実測面積」とが相違していても基本的に気にしなくてOK! と説明しましたね。
今回の「正味面積」は気にして下さい。どのように気にするか? それは、「坪○○万円」で売買! という場合それは、
- 「正味面積」に対してかけ算しているのか?
- 「登記簿面積」に対してかけ算しているのか?
当然ですが、(1)が正解になりますね!
又、古家付土地を買ってしばらく住み、後で建物を建て替えるような場合も、建てられる建物のボリューム計算は、「正味面積」が基準になりますので注意して下さい。一棟もの収益アパートの建て替えについても同様です。
「気にする事」は何か? を念の為繰り返すと、
「登記簿面積が○○m2」であったとしても、自分が買う土地は「正味面積△△m2」であり、将来売るにしても、建て替えるにしても、この「正味面積」がモノを言う事になる! という理解をした上で取引に臨むんだ!
という事を「気にする」必要がある! とう事で、「正味面積」のある土地は「ダメな土地、見送りの土地」という事ではありませんので、その辺を誤解しないようにして下さい。
この「知識武装」と「対応策」を覚えておけば、図面に出て来る2つ、あるいは3つの面積について戸惑う事は無くなります。
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