「不動産専門用語を押さえよう」
■第1回【不動産取得税】
昨日「不動産取得税 簡易計算シート」をリリースしましたが、よく考えたらこの言葉自体「初耳」の方もいらっしゃいますよね。
大変失礼しました。でも、これが「怪我の功名」とでも言うんでしょうか?
「そうだ、専門用語特集を組もう!」
と閃きましたので、今日から早速始めます。今日はその第1回目「不動産取得税」に関するお話です。
不動産を購入すると、その事実に対して税金がかかります。それが「不動産取得税」です。税率は原則4%なのですが、色々理由があって、現状3%と思ってもらって良いと思います。
1回ぽっきりの税金なので、払えば終わり! それが毎年来るわけではありません。とは言え、場合によれば10万単位で課税されますので、知らずにいると請求書が来てからアセリますよね。それで、予めその概算額を弊社ではお伝えしています。
仮に不動産投資に回せるお金が500万円あったとして、不動産取得税が30万かかるのなら、それは諸費用の一部として考えておかないと後で困りますよね。そこを見落とさないで下さい。
さて、昨日の記事をご覧になった方より以下のお問い合わせを頂きました。
Q.「評価証明書」なるものは、所有者
以外の第三者も手に入れる事が
出来ますか? もしNGの場合、
購入する前にチェックするには
どうすれば良いですか?」
なるほど! おっしゃる通り、業界の中に居れば「常識」と思っている事でも、外の方にとっては純粋な疑問となります。説明が足りませんでした。
不動産取得税を算出するためには、「評価証明書」という書類を管轄都県税事務所で手に入れれば解ります。しかし、これは個人情報に類似する書類という扱いで、原則本人しか手に入れる事が出来ません。
でも、本人の委任を受けた代理人であれば、委任状と代理人本人である事が証明出来れば取得出来ます。
実務上は、売主から売り依頼を頼まれた不動産業者さんが、本人を代理して取る事が多いですね。ですから、購入を検討している物件がある場合、窓口仲介会社に
「事前に評価証明書を
見たいのでFAX下さい!」
とお話すれば、手に入ると思います。それが手に入れば、昨日リリースした「不動産取得税簡易計算シート」にその数値を代入すれば、概算税額が解ります。
尚、居住用不動産で一定の基準を満たす物件については、税額軽減を受けられる措置があります。加えて、細かな計算式をお知りになりたい方は、こちらのページでご確認下さい。
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