「実戦レベルのナゼ?そうか!」
■第05回 【団信を掘り下げる!】
昨日の記事をご覧になった読者の方からこんなご質問を頂きました。
Q. 「一つ教えていただきたいのですが、
この保険(団信)のことは知っていたの
ですが、ローンの保証人が妻の場合、
この保険が適用されてだんなの借金
「0」になりますか? それとも
妻が払わないとだめなんですか?」
このご質問を受けて、
「これって結構皆さん気にしてる事なのかも?」
と直感しましたので、今日はもう少し掘り下げて解説しますね。
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■「知識武装」の為のポイント解説
上記ご質問は、ご主人様がお金の借主(債務者)で、奥様がその連帯保証人というケースになります。つまり、
ご主人様(借りた人)⇔金融機関(貸した人)
↑
奥様(連帯保証人)
という図式になります。
これを分析しますと、お金の借主はご主人様ですから、団信の被保険者もご主人様となります。そして、団信の契約者は金融機関、受取人も金融機関です。
この場合、ご主人様がお亡くなりになった場合は、【団信パワー】が実行されますので、その時点で借金は自動完済され、奥様には無担保の不動産が相続財産として残る事になります。つまり・・・
A. 団信で借金が自動完済されますので、
だんなの借金は「0」になり
妻が払う必要は無くなります。
が、答えになります。
ご質問者のお悩みは・・・
「私は連帯保証人になっているのだから、だんなが死んで借金が払えなくなったら、妻が払わなければいけないのかしら?」
という事だと思いますが、
「連帯保証人」とは、ご主人が不払いを起こしたら「代わりに払ってもらいますよ!」という約束を承諾している!
という事になりますので、
ご主人様が死亡又は高度障害になり、【団信パワー】で借金が自動完済されれば、連帯保証人としての立場も自動終了しますので、何ら心配ありません。
但し逆に言えば・・・
長期入院等で働けなくなった場合、それだけでは【団信パワー】は実行されませんので、ローン返済が滞れば、「あなた(妻)は連帯保証人なんだから、だんなの代わりに払え!」と言われてしまいます。
そして「イヤだ!」という事は出来ません。
どうせならご主人が死んだ方が良いような、変な説明となってしまい申し訳ありませんが、契約としての考え方は以上の通りとなります。
■「対応策」
こんなケースを想定して、最近では
- 「ローン返済保障保険」とか、
- 「ローン返済支援保険」という
保険を各会社が取り扱っています。つまり不慮の事故等で収入が途絶えたが、命に別状は無いので「団信」は出ない! というケースをカバーする保険です。
ネット検索で簡単にヒットしますので、気になる方はご検討してみてはどうでしょうか?
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