「販売図面を読みこなそう」

■第9回 【借地権 VS.底地権】

前回は土地の権利には「所有権」という権利と「借地権」という権利があって、その内所有権がどんなものなのか? についてお話しました。

 

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■「知識武装」の為のポイント解説

「借地権」という権利、文字通り人様(地主様)の土地を借りて、そこに建物などを建築出来る権利の事を言います。そして、その中身の違いにより更に「地上権」と「賃借権」とに分けられます。

それら2つの違いについては、又の機会に解説するとして今回は省略しますね。図面を読みこなす上では、「所有権」なのか?「借地権」なのか?の区別さえ出来れば十分ですから。

検討物件を購入した場合の両者の最大の違いは、「所有権」は文字通り「所有」しているのですから、固定資産税という税金がかかります。

一方、「借地権(地上権、賃借権とも)」の場合は、土地名義は地主さんのままですから、固定資産税はかかりません。そのかわり、土地を借りているのですから、その借り賃である「地代(ちだい)」と呼ばれる料金を、地主さんに払う事になります。

どちらの権利でも、実質的にその土地を我が物顔に使える! という意味では違いありません。

 

■「対応策」

もし、心のどこかに「所有権」=良い権利、「借地権」=落ちる権利、というイメージがあれば、それは一旦リセットした方が良いと思います。

その象徴的な事例をお話しますね。

地主さんは土地を持っているのですから、土地の「所有権」を持っている事になります。

一方、「借地権」という権利は、その土地の上に建物などを建築出来る権利になります。と、言う事は、1つの土地に「所有権」という権利と、「借地権」という権利が同時に存在する事になります。

こんな場合、実務上良く使われる表現として、地主さんの持つ「所有権」を「底地権」と表現します。「借地権」という権利に乗っかられた、地主さんの持つ「所有権」の事ですが、

「借地権」の下敷きになっているので「底地権」なんだ! と理解すれば、覚えやすいですね。

 

この「借地権」と「底地権(所有権)」、一体どっちが強いのでしょうか?

正解は「借地権」になります。税務署に行きますと路線価図という地図を見れます。インターネットでも「路線価」という検索語で検索をかければ、一発でヒットします。

この図面には「借地権割合」と呼ばれる値が記されています。この意味は、更地の所有権を「100%」とするなら、その地区の借地権はその「所有権」に対して「○○%」の価値がありますよ! という事を示しているものです。

これを見るとよく解るのですが、「借地権」という権利は「所有権」という権利に対して「90%」とか「80%」とか「70%」とか、記載されています。勿論場所によって異なりますが。

つまり「底地権(所有権)」VS.「借地権」では、圧倒的に「借地権」の方が強い! という事を言っているのです。

 

今日は、不動産用語がビシビシ出てきて大変だったですね。本日の記事に出てきた各種用語は、又の機会にそれぞれスポットを当ててみますね。今日の所は概念を押さえて下さい。

整理しますと、検討中の物件チラシに「借地権」と記載されていても、それは=「モノが劣る」と捉えずに、冷静に物件の良し悪しで判断して下さい。

「借地権」という権利は、地主様の土地を借りている権利ですが、その価値は実はその土地の地主さんの権利である「所有権(底地権)」より強大なのだ! という事を忘れずに。

という事になります。

 

以上の「知識武装」と「対応策」を覚えておけば、図面に出て来る「所有権」「借地権」の意味を正しく理解出来ると思います。

 

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