亡くなった義叔母の相続ですが、まだ終わっていません
今日、司法書士の先生から
電話がありました
預金通帳に定期預金の欄があると思うがその残高証明も必要との事
どちらにせよ銀行は他の親族が届出を出してしまい
凍結されたままになっていて
その手続きをする為に
必要な書類なども揃えたけれど
結局のところ、相続人じゃない私では何もできないと言われた…
なので近々、義父を連れて
車椅子に乗ってもらって
銀行へ行くことになった
止める手続きをしに行ったのは
故人の義娘である
窓口では「娘です」と言ったのだろう
その手続きは法廷相続人でなくても
できるんだね〜
(無論、本人確認は必要だろうけど…)
それなのに、入出金だけでなく
残高証明を出してもらうだけでも
相続人じゃなきゃ出来ないなんて…理不尽すぎる〜
なんでこんな苦労しなきゃいけないんだっ
