機能性表示食品のうち、複数の関与成分を配合した商品による届出が多数あった。
〇ファンケルの『えんきん』(ルテイン、アスタキサンチン、シアニジン-3-グルコシド、DHA)
〇ファンケルの『カロリミット』(ギムネマ酸 、桑の葉由来イミノシュガー(ファゴミンとして)、エピガロカテキンガレート、キトサン 、インゲン豆由来ファセオラミン、ペンタメトキシフラボン)
〇サントリーのグルコサミンアクティブ(グルコサミン塩酸塩、コンドロイチン硫酸、ケルセチン配糖体)
〇ファンケル「腰ラックス」(テアニン、ピペリン、クレアチン、プロテオグリカン)
〇リフレの『ブルーベリー&ルテイン』(ビルベリー由来アントシアニン、ルテイン)、
などなど・・・
複数の成分を持ってヘルスクレームを表示することは国際的にも前例がない。機能性表示食品制度は科学の根拠をベースに据えた制度であり、なぜ、3つも4つもの成分を組み合わせる必要性があるのか、複数の機能性関与成分の配合理由、複数関与成分の配合による安全性を明確にする義務が問われている。
健康食品産業を代表とする企業のみなさん、どのようにその責務を果たすのか注目されている。
また、事業者責任とは言え、管轄省庁の受理による責任はないのか。せめて、事後検証事業で真剣に対応してほしいと切に思う今日このごろである。
そうでなければ、科学的根拠をベースとする機能性表示食品制度の根幹が揺らぐことになる。