消費者庁は28日、新たな機能性表示制度の表示ルールを規定する食品表示法の食品表示基準案(パブコメ案)を公表した。
http://www.caa.go.jp/foods/pdf/140828_kijun.pdf
新制度の名称は「機能性表示食品」。販売前届出制については「60日前」までに届けることを要件としている。
食品表示基準案は、疾病に罹患していない人に対し、関与成分によって、健康の維持・増進に役立つ「特定の保健の目的」が期待できることを科学的根拠に基づいて表示する食品と規定。
食品表示基準案は、表示事項を定めている。加工食品・生鮮食品ともに、「機能性表示食品」と表示し、新制度に届け出た食品であることを明確にする。関与成分名や機能性表示も必須。1日摂取目安量、1日摂取目安量あたりの関与成分含有量も表示しなければならない。
また、機能性・安全性について国による評価を受けたものでないの表示について、詳細な表示方法を示した。「本品は一定の科学的根拠に基づき、事業者の責任において特定の保健の目的が期待できる旨の表示を行うものとして、消費者庁長官に届出されたものです。ただし、特定保健用食品とは異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません」と表示する。
このほか、「本品は、疾病の診断、治療、予防を目的としたものではありません」、「体調に異変を感じた際は、速やかに摂取を中止し、医師に相談してください」といった表示も必須としている。
さらに、加工食品については「本品は、疾病に罹患している人、未成年者、妊産婦(妊娠を計画している者を含む)および授乳婦を対象に開発された商品ではありません」と表示しなければならない。