平成25年度の税制改正大綱について決定がなされました。
ここ数年間、税制改正案のまま、決定出来ずにスライドを繰り返しておりましたので、、今回の決定は一定の成果と市場は捉えるでしょう。
全体的には、消費税増税に対しての減税という見方がとれると思いますが、その中でも大きなものについて、下記に掲載をしたいと思います。
『住宅減税』
サラリーマンにとって、人生最大の買い物でもある住宅の建築資金等。
消費税率の引き上げに合わせて、住宅ローン残高の1%を所得税と住民税から差し引く住宅ローン減税の減税幅を拡大するということで決定。
消費税率が8%になる26年4月以降の入居分を対象に、減税の上限額を現在の年20万円から40万円に引き上げる。
所得税額の支払いが少なく、ローン減税の枠が余る場合、さらに住民税から軽減され、その限度額は現行の9万7500円から13万6500円に増やす。
大和総研の試算によると、年収500万円の世帯が土地(1300万円)と住宅(1200万円)を全額ローンで購入した場合、10年間で受けられる減税額の合計は現行制度が約191万円なのに対し、税制改正後は約30万円増の約220万円になる。
ただ、消費税率が5%から8%に上がれば、住宅購入にかかる消費税額は36万円増えるだけに、「増税後に買った方がお得」というわけにはいかなそう。
世代間の資産移転を促そうと、贈与税の負担を軽くしたのも特徴。
祖父母が孫に教育資金を贈与する際の特例措置を新設。今年4月以降、祖父母が信託銀行などに孫名義の口座を作って、将来の教育資金を一括して贈与した場合、受け取る孫(30歳未満)1人当たり1500万円まで非課税となる。
この制度を利用するには税務署への申告書の提出などが必要。受け取った孫が30歳になった時点で資金が残っている場合には残額に贈与税が課税されることになる。
子育てにお金がかかるのにデフレで給与が増えないという勤労世帯は少なくない。贈与税の引き下げで、祖父母からの贈与が増えれば、「現役世代の消費支出を増やすことにもつながる」(大和総研の是枝俊悟研究員)。
そして、ここ数年の間、審議されながら決定をしてこなかった相続税の非課税枠にあたる基礎控除の引き下げが行われます。
『相続税・所得税』
都市部の住民には負担増になりそうなのが、相続税の非課税枠に当たる基礎控除の引き下げだ。相続人が配偶者と子供2人の場合、これまでは課税価格で8000万円の財産がないと相続税は課税されなかったが、税制改正後は4800万円以上から課税される。
国土交通省によると、住宅用の土地の平均地価は東京23区の場合、1平方メートルあたり48万4000円。このため、23区内の平均以上の地価の土地に住む3人家族なら、100平方メートル以上の土地を所有しているだけで、課税される可能性がある。
所得税は最高税率が引き上げられ、課税所得4000万円超から適用する。年収5000万円を超える人であれば、これまで1757万円だった所得税額は51万円増えて1808万円になる。バリバリ働いて給料を稼ぎたいという人たちの勤労意欲をそぐ恐れもある。
他には、自動車取得税の撤廃など、いくつかの減税もありますが、全体感として感じますのは、おじいちゃん・おばあちゃんの資産(国内での資産保有額が多いとされる年齢層)を、市場に出していこうとする(もしくは、税収に充てようとする)改正になったと思います。
特に、孫への贈与税の非課税枠1,500万円というのは、これまでの年間110万円の控除額から比べるとかなりダイナミックな改正になります。
贈与のあり方も大きく変わるという点では、ファイナンシャル・プランナーとしても、しっかりと踏まえてご提案をしていきたいと思います。
また、相続税の基礎控除の引き下げについては、長らく議論をされておりましたので、「やはり、そうなったか・・・」というところですが、これまで、平均世帯(夫他界・妻と2人の子)というケースでの非課税額8,000万円に対して、同ケースで4,800万円に引き下げられる。
これまで、相続はすべての家庭にあるが、納税は一部というところから、一般的な家庭でも、相続税対策を準備していく必要があります。
路線価の高いエリアの不動産を持っている方などは、しっかりと資産評価をした上での準備が必要です。
現在、遺言書と併せて、『資産管理委託の契約』や『尊厳死についての誓約書』、『成年後見人契約書』などを作成される方が増えております。
法人オーナー、不動産オーナーばかりでなく、一般のサラリーマンのご家庭でも準備をしていくと良いと思います。
詳しくは、ご相談を頂けたらと存じます。