新エンブレムも出来レースと判明!あれが一万超の中からのベスト4???内幕はこういうことでした | Ghost Riponの屋形(やかた)

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コメントが付いていたのでメモ。
拡散らしい。



拡散 2016-04-11 12:08:20

3. 新エンブレムも出来レースと判明
スレチですみません。
◎新エンブレムも出来レースと判明!(※断定です)

凄いことが判明しています。
http://asvaghosa.blog.fc2.com/blog-entry-318.html
五輪組織委員会は、IOCの規定を応募者に告知しなかったのです。富士山や桜(天然の植物)のような『公共の財産』は本番のオリンピックのデザインに取り込んではならないという規定がかなり以前に決まり、規定の中に明記されているのに(最近のオリンピックエンブレムが、どれも抽象的なロゴマークになっているのはそのため)、その項目だけを意図的に応募要項のPDFから外したのです。そうなると、“この規定を知っている一部の人間だけが俄然有利となる仕組み”を最初から設定したわけです。つまり、あの朝顔の人は、ピエロとして引っ張り出されたということです。初めからA案で内定しているそうです。


より詳しく、リンク先より↓
またやってるようです(笑)
商標=商売=利権=金→タックスへブンに溜め込み脱税(笑)
商業オリンピックもオワコンな気がしますね。

ぶっちゃけ、有っても無くても、どーでも良いエンブレムデザインですね↓
日本と関係あるようにも見えないし・・・
桜や富士山禁止の理由が、「商標登録を行う際、事前に類似商標を避けるための措置」て、商標調査や調整にこそ労力を割くべきでは?と、組織の存在意義を問う話であった(笑)

それと「デザインが公共物であるという観点に基づき、公共物として環境の美観を損なわないか否かという観点は、極めて重要」と、公共物と言うなら、なぜニュージーランドの国旗のように国民投票にしないのでしょうか?(笑)
美観なんて、主観的なもので、人それぞれですよね。



新エンブレムも出来レースと判明!あれが一万超の中からのベスト4???内幕はこういうことでした↓
2016/04/11 謎の真相
http://asvaghosa.blog.fc2.com/blog-entry-318.html
2
1


※新エンブレム選考についての情報
※日刊ゲンダイの記事じゃないか!という人がけっこうおられるようだが、私は作品を応募した人間として、この話非常によくわかる。(事実と確認しました)
なんといっても、富士山がダメだということをこれを読んで先程知ったからである。
非常に驚いた。

紅葉桜でいくか、富士山でいくか、そういうことも考えたからである。
 
 
◆これが公正?新「五輪エンブレム選考」また出来レースか 
 
-以下日刊ゲンダイ4/3-より
 
 
-白紙撤回から7カ月。東京五輪の新たなエンブレムは応募総数約1万5000点から最終候補4作品に絞り込まれた。 
来週8日に、ようやく最終候補が公表されるが、選考コンペの公平性を揺るがす「欠陥」が日刊ゲンダイ本紙の調べで分かった。 
 
五輪のエンブレムは、国際オリンピック委員会(IOC)が定めた数々の条件を求められるが、 
コンペを主催する
 
東京五輪組織委員会は、そのIOC規定を応募要項で告知しなかったのだ。 
 
 
規定の1つに「『社会の共有財産と見なされるものと混同させるようなデザインを含まない」との条件がある。 
 
組織委は前回コンペの応募要項で、「社会の共有財産」の具体例として、「誰もが知っているようなシンボル 例:富士山」と説明していた。 
 
「商標登録を行う際、事前に類似商標を避けるための措置で、富士山のほかには、日本を象徴する桜や扇子、芸者のシルエット、東京の街並みを表すデザインも抵触しかねません。 
ここ数大会の五輪エンブレムがおしなべて具象性に欠け、抽象的な幾何学模様ばかりなのは、この規定があるからです」(JOC関係者) 
 
ところが、新エンブレムの募集要項を隅から隅まで読んでも、この厳しい規定は一行も出てこない。 
ましてや白紙撤回後は芸能人らによる新エンブレムの提案が相次ぎ、ネット上には富士山や桜をモチーフとした作品があふれていた。 
 
さらに募集開始直前には2019年のラグビーW杯日本大会のエンブレムを発表。 
 
富士山と日の出をあしらったデザインを見れば、組織委が応募者への注意喚起を周知徹底しない方が不自然だ。 
「同じスポーツの国際大会でも五輪はダメ」と、アナウンスしてしかるべきで、
 
これでは事前にIOC規定を知っていた応募者だけが圧倒的に優位になってしまう。
 
(※あの花はいい、この花はダメというのはおかしいわけで、天然の花の類いは紛れもなく社会の共有財産ということになる。つまり、あの朝顔の人はピエロとして引っ張り出されたということ) 
 
「前回のコンペに似てきましたね。当時は組織委のクリエーティブディレクターで、審査委員を兼ねていた電通出身の高崎卓馬氏が、審査基準として『デザインの展開力』を最重視。 
応募要項で『展開例は自由提出でよい』と記載していたにもかかわらずですよ。 
その結果、展開例を最も提出した佐野研二郎氏と未提出者の間で圧倒的な評価の差が付き、そのことが出来レースを疑われる事態を招いたのです」(デザイン業界関係者) 
 
 
すでにデザイン業界では、「今回も五輪を仕切る広告代理店と関係が深いH氏の作品で決まり」ともっぱらだ。 
 
 
はたして組織委は公正なコンペと言い切れるのか。 
 
戦略広報課はこう答えた。 
 
「募集要項を定めるにあたっては、普段デザインのお仕事をされていない方でも応募できるように、誰にでもわかりやすい条件のみといたしました。 
そのため、応募要項に記載されていない条件(本紙注=富士山などをあしらうこと)のみを理由として、落選という判断はしておりません」(なんとも人を食った物言いである。日本の五輪組織委員会がIOCの規定を勝手に凌駕できるのか?要するに、こいつが言ってるのは、「最終選考まで進んだなら“落選”じゃないでしょ」ということ) 
 
IOC規定を知らずに応募した人々は怒りの声をあげるべきだ。 
 
写真:あの騒動の反省を生かせず 
 
日刊ゲンダイ 2016年4月3日 
 
 
――――――――――――――――
 
今回はA案を選ばせるための出来レースだってさ
内部からのリークで判明
葬式デザイン好きだなw
 
16.04.10 17:38
 
 
――――――――――――――――
 
 
 
王さんや杉山さんの話を聞いてみたいですね。
 
 
………え、もしかして“袖の下”を受け取った???
 
判断の論拠
2015/11/15 日 14:14
平野敬子さんのお話です。
 

-以下転載-

Copyright (C) 2015- HIRANO KEIKO All Rights Reserved.



-この章では、五輪エンブレム審査会当日の最終審査における、私の判断の論拠について記します。

作品選択には判断の論拠があります。デザインの審査では、造形の良し悪しの問題だけではなく、目的性の解析、機能性への視点、技術面への考察など、多様な着目点が必要になります。なぜならば、デザインは鑑賞作品ではなく、機能目的を前提とした造形物だからです。「機能的造形物」という文言で表現してもいいかもしれません。ですので、いつも審査が難しいと思うのは、デザインにおける機能目的という視点を重要視するものの、造形物であるが故に、最終的には鑑賞に耐えうるか否かという、視覚的考察による造形的判断が重要になるからです。いまからデザインの審査を行う際に、判断の基軸とする着目点を記します。ここに書き記している内容は、デザイン開発時の考察点でもあります。

[美しさ]
[造形性の観点]
[デザインコンセプトの観点]
[公共性の観点]
[独創性の観点]
[新規性の観点]
[機能性の観点]
[技術面の観点]
[コストの観点]

なかでも、デザインが公共物であるという観点に基づき、公共物として環境の美観を損なわないか否かという観点は、極めて重要だと考えています。目立つことを目的の最優先とするのではなく、環境に溶け込み、環境の美観を損なわず、けれども機能目的は果たすということを、私のデザインの理想のひとつとしています。

このような判断基準とともに、今回のオリンピック・パラリンピックエンブレム審査では、新たに、次のような判断軸を追加しなければなりませんでした。

[オリンピックとパラリンピックの相対性への観点]
[技術面の観点では、媒体の多様性に対応できる表現が否か]
[拡大縮小等のスケールの変化に対応できる表現か否か]
[展開力の観点]
[親しみやすさ]

「展開力の観点」については、組織委員会の明確な方針として展開力を啓蒙されたため、審査会当時は重要な観点であると考えていましたが、エンブレムを審査するうえでは、本筋ではないと思っています。この「展開力」については、BLOG 003章で考察しています。

審査会当日に配布された審査関連の書類のなかに、「IOCのデザイン規定」の記述がありましたが、この規定を再読すると、審査直前に、私の認識力ではエンブレムの審査員は務まらないのではないかと著しく不安にかられたことを思い出します。審査委員の資料に記載されていた、このエンブレム選考基準となる規定を読んでいただきますと、エンブレムのデザインがいかに難しい課題であるか、出品作品を手がけたみなさまが、どれほど苦労されたかが理解していただけるのではないかと思います。いままさに、五輪エンブレムのデザインに取り組んでおられるみなさまの参考資料となりますので、公正性の観点から考えて、記載いたします。

【IOCのデザイン規定】

(1)エンブレムはその大会(2020年東京大会)と一目でわかるようなデザインにしてください。

(2)開催都市、開催国らしさを反映すべきであるが、商標登録を行う必要があるため「社会の共有財産(誰もが知っているようなシンボル 例:富士山)」と見なされるものと混同させるようなデザインを含まないようにしてください。(IOC規定による)

(3)オリジナリティを持ち国際的に認識されているイメージ(例:各国国旗、国際機関シンボルマーク等などと混同されるようなデザインを含まないでください。)(IOC規定による)

(4)オリンピック聖火、メダル、オリンピックシンボル等、オリンピックに関係するデザインと類似したデザインをしないでください。

(5)JOC等他の競技団体と混同されるようなデザインにしないでください。

(6)将来開催予定の「大会マスコット」との類似性が出てしまうようなキャラクター要素を含まないようにしてください。

(7)あらゆるプラットフォームでも見やすく、かつフルカラー及び白黒で複製可能であることを条件とします。

(8)世界中で親しまれ、理解されるようなデザインをお考えください。


(9)オリンピックとパラリンピックは同じファミリーに属していると一目でわかり、かつ、混同される恐れがないようにデザインしてください。

(10)オリンピックのモットー、五輪マーク旗、その他オリンピックに関係する画像(炎、聖火、メダル)、スローガン、マーク・記号、その他特徴的な目印またはそれらの曲解的なデザインなど紛らわしいものを含んでいないこと。

(11)あらゆるプラットフォーム上でも視認性が高いこと。特に放送局のエンブレムに関するニーズに関しても検討しそれにこたえられるようなものになっていること。
(組織委員会より審査委員に配布された書類より記載)


以上のことをふまえて、作品ごとに加点(プラスの評価)と減点(マイナスの評価)の二方向のベクトルを設定し、考察しました。ここからは、最終選考時の3点の入賞作品に対する、私の判断の論拠を記します。……-後略-

-転載ここまで-

―――――――――――――――――



卑劣ですね。これを見ると、募集要項のPDFでは、間違いなく(2)を意図的に外しています。



ちなみに、私の描いた絵の外側の紫と金の輪だが、上記の「(4)オリンピック聖火、メダル、オリンピックシンボル等、オリンピックに関係するデザインと類似したデザインをしないでください。」には当たらないか?

ということで、これは募集要項のPDFにも明記されているので、電話で確認をした所、「5色でも、5つでもWでもなければ、ただの繋がった輪なのでそれは別にかまわないです」との返事であった。


今思うと、「どうせお前は関係ないんだから、どうでもいいよ」と言っていたのかもしれない。


過去のエンブレムを探してみた↓




上の11項の規定、1964年から規定変わってるのか?
1964年のデザインだと、(3)に該当。
開催国の国旗は、良さそうな気もするが・・・
どうも上の規定は、IOCではなく、JOCが独自に解釈したものみえるがどうでしょう。
原文は少なく、2,5,6,7,8,11なんて、内容書かれてないです(笑)
5番みればわかるが、IOCの規定にJOCの都合が記載されている訳が無く・・・

IOC倫理規程 Ethics 2012年版・英和対訳(PDF)の詳しい解説があります↓



IOC・JOCの定義による「エンブレム」と「ロゴ」の違い
2015/8/24 ヤシロぶ
http://www.poc39.com/archives/4064
「ロゴとエンブレムの作成と使用に関する規程」から
ロゴの定義

h) 「ロゴ」とは、独自の要素を伴う統合されたデザインで、次の方法で上から下に向かって反映されたものを意味する:
(i)段落2.1 の規程に従い作成された独自のデザイン要素
(ii)都市ワードマーク
(iii)呼称(直接都市ワードマークの直下に)

これも「エンブレム」のときと同様に少々わかりにくいので、原文を参照して直します。
◆「ロゴ」とは、特定の独自要素を持った、ひとつの統一的なデザインをいう。上から下へ次のように並んでいるものを意味する:
  1. 規定2.1にしたがって作成された独自のデザイン要素

  2. 都市ワードマーク

  3. 呼称(前項のすぐ下に)

h) “Logo” shall mean an integrated design with certain distinctive elements, which shall be reflected in the following manner from top to bottom:
1. a distinctive design element developed in accordance with paragraph 2.1;
2. the City Wordmark; and
3. the Designation (directly underneath the City Wordmark).

「申請都市」のロゴの作成について
「規定2.1」がこちらです。
2. 申請都市
2.1 ロゴの作成
申請都市は、大会開催招致に関係して、ロゴを作成できるが、ロゴの独自デザインは以下のようになってはいけない:
a) NOC エンブレムの要素を含む又は歪曲したもの、若しくは紛らわしく類似したもの
b) 都市が位置する地域の名前又は略称に限定されたもの
c) 画像や国際的また世界的に知られた表現やメッセージを含むもの
d) オリンピックシンボル、オリンピックモットー、オリンピック旗、その他オリンピック関連の描写(聖火、トーチ、メダル等)、スローガン、呼称又は他のしるし、それらを歪曲したもの、若しくは紛らわしく類似したデザイン

オリンピック・エンブレムに関して
オリンピック憲章には、こんな規定があります。
11 オリンピック・エンブレムオリンピック・エンブレムは、オリンピック・リングに他の固有の要素を結びつけた統合的なデザインである。

出典:オリンピック憲章 Olympic Charter 2014年版・英和対訳(2014年12月8日から有効)

(PDF)<付属細則より:
4.5 OCOG のオリンピック ・ エンブレムは、(略) 以下の条件を満たさなければならない。
4.5.1 エンブレムは当該 OCOG が組織運営するオリンピック競技大会との結びつきが明確に認識できるようなデザインでなければならない。
4.5.2 エンブレムが固有のものであることを示す要素は、 当該 OCOG の国の国名、あるいは国名の省略形に限定してはならない。
4.5.3 エンブレムが固有のものであることを示す要素は、 普遍的あるいは国際的であるかのような印象を与えるモットーや名称、 その他の総称的表現を一切含んではならない。

OCOG(s)というのは、「オリンピック競技大会の組織委員会」(the Organising Committees for the Olympic Games)のことです。


上のボツになった1940の富士山、良いと思いますね。
1940の富士山デザイン、著作権だと、1948年12月31日以前の、公開から50年の改定前が適用され著作権切れ(公共物)ですかね。合法的に、使えそうな雰囲気ですが・・・他の権利で引っ掛かる?

IOCから承認もらえればよいので、上手く調整したらどうでしょう(笑)

デザインいろいろ↓