2/6(月)青にゃん虎8











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法務省入国管理局入国在留課 03-3580-4111 内線2766
法務省入国管理局参事官室 03-3580-4111 内線2751
【 参考例文 】
いわゆる「高度人材」への永住権の付与は、現在の基準でも非常に甘すぎる。
甘い「高度人材」の基準である上に家族なども帯同させることは、事実上の移民受け入れ拡大政策だ。
永住権を付与するのに5年の在住期間でも短すぎるのに、1年に短縮するとは無謀だ。
わずか1年や5年程度の日本在住で、日本の伝統や風習、天皇陛下や皇室が存在することの有り難味について理解することは普通では有りえない。