家を出て行けと言われたハナシ
続きです![]()
前回の記事では
出て行けと言われても
出て行けない
身体的・経済的・状況的理由が
ここっとさんには山ほどあった
ことを書きました。
マジでタイミングとして最悪でした。
自分は
立ち退きに応じられる状況でない
を前提として
果たして自分の主張は法的に通るのか。
それを調べる必要がありました。
ここっとさん的には
調べる前から
『7月に2年間更新したばかり』
(その時点で10月はじめ)
だったため
99.99%有利な立場にいる
という確信がありましたが・・・
調べてみると日本では
借主が借地借家法という法律で
手厚く保護されていることがわかりました。
思った通り
そりゃぁ、いきなり住処から
追い出されたら生活が
成り立たなくなるもんね。
国は国民の生活を護らないとだもんね。
(ちなみにフランスも同じです。
家賃を払わない借主すら
追い出せないのが
問題になるくらいでした。
今は確か人道的な理由で冬場は追いだせない。)
大家が退去を求められるのは
正当事由
がある場合
しかしその正当事由は
簡単に認められるものではなく
例えば老朽化であれば
余りにぼろすぎて
半分朽ちて壊れかけてて
![]()
道行く人に危険が生じるくらいの
ぼろさでないとだめらしい。
(どんな家だよ・・・)
ここっとさんが住んでいた物件は
まだまだキレイで
築年数を改めて確認すると
その時点で25年。
簡易鉄骨での耐用年数を調べると
経理上の償却期間は27年。
つまりまだ法廷耐用年数も
経過していない。
しかも、法定耐用年数というのは
あくまで資産価値の指標であり
経理の世界での話。
実際に法定耐用年数が経過しても
メンテしつつ
プラスで40年くらい
住み続けられるのが普通
では立ち退きでもめた場合どうなるか
最悪訴えられることも想定して
調べました。
裁判にもつれ込んだ場合も
ネットで調べると幾つも出てきますが
過去の判例を見ても
家賃7万で200万円の立退料とか
立退料400万円とかで
借主が一方的に負けて追いだされることは
ほぼないと確認しました。
ここっとさんの場合
直前に2年間の更新を終えている
(そもそも大家が更新しないのも
『正当事由』が必要っていう
思い切り借主有利な法律がある)
前年に入院していてリハビリ中である
10月末に退職を控えている
年老いた母が近くに住んでいる
等の転居できない理由があるわけだし
逆に大家側には正当事由があるとは
思いにくい状況。
こちらが圧倒的に有利
であることを確認して
大家との会談に臨みました。
![]()
ポチお願いしま~す。
そもそも管理会社の変更時の
誠意のかけらもないやり方からして
ムカついてたし。
交渉したくもなかったですね。






