もしも、コロナウィルスに感染して会社を休んだら | 福岡の起業女性の開業支援

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開業届の出し方から日々の会計のこと、
補助金などのもらえるお金など、
お伝えしています。

こんにちは!

たった2時間でお金の悩みがスッキリ解決!

女性のためのファイナンシャルプランナー

新田真由美です。

 

もしもコロナウィルスに感染して会社を長期間休んでお給料がもらえないときは

健康保険の傷病手当金という制度があります。

 

傷病手当金は

コロナウィルスだけではありませんが

病気やケガで会社を3日以上連続して休み、お給料がもらえない時に

4日目から健康保険からお金がもらえるという制度です。

 

もらえる金額は

お給料の一日当たりの金額の3分の2です。

わかりやすい言葉で書いています。

 

もらえる期間は最長で1年半です。

 

詳細についてはホームページに書きました。

ホームページはこちら

↓ ↓ ↓

病気で休んだら…傷病手当金

 

 

この制度、ちゃんと知っていて申請している方はもらえていますが

制度のことを知らずにもらっていないという方もいらっしゃいます。

たいていの方が「そんな制度誰も教えてくれなかった。」と言われます。

 

会社員の方は今は自分には必要ない制度かもしれませんが、
将来のために

病気やケガの治療で長期間会社を休んだら

お金をもらえる制度があるということを覚えておいてくださいね。

 

 

 

自営業の方にはそのような制度はありませんので

病気やケガでお仕事を休んだ時のために

生命保険や所得補償保険などで

いざという時のために準備をしておく必要があります。

 

ちなみに

私の生命保険の相談は

傷病手当金

高額療養費制度

遺族年金制度

などの社会保障制度をお伝えしたうえで

不足する保険はどんなものかをお伝えさせています。

詳細はこちら

 

病気やケガで会社を休んだ場合でも

お金がもらえる制度があること

多くに方に知ってほしいなと思います。

 

お役に立てれば嬉しいです。

 

 

 

女性のためのお金の専門家

新田真由美

 

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