青色申告特別控除額が変わります! | 福岡の起業女性の開業支援

福岡の起業女性の開業支援

福岡の起業女性を中心に開業支援をしています。
開業届の出し方から日々の会計のこと、
補助金などのもらえるお金など、
お伝えしています。

こんにちは!

女性のためのお金の専門家

新田真由美です。

 

以前、青色申告のメリットについて

確定申告は青色申告がおトク!

アップ

こちらで書きました。

 

このとってもおトクな青色申告特別控除額の金額や基礎控除が

2020年分の所得税から変わります。

(今年の2月16日から3月16日までの確定申告は前のままよ)

 

これまで65万円だった青色申告特別控除額が55万円に変わります

 

これまで38万円だった基礎控除額が48万円に変わります。

 

2019年まで

基礎控除38万円+青色申告特別控除65万円=103万円

 

2020年から

基礎控除48万円+青色申告特別控除55万円=103万円

 

なので合計の所得控除の金額は同じです。

 

 

2020年から変わる青色申告特別控除額にはもう一つ改正があります!

 

ある条件を満たすと青色申告特別控除額

これまで通り65万円になります!

 

そのある条件とは・・・

 

e-Taxによる申告(電子申告)

または

電子帳簿保存を行う

のどちらかになります。

 

e-Taxによる確定申告は国税庁のホームページから

できますが、そのためにはマイナンバーカードが必要になります。

 

そして、マイナンバーの登録のためには、

カードリーダーなるものが必要です。

 

じゃあカードリーダーを持っていない私は

e-Taxできないの!?

 

カードリーダーがなくても大丈夫ですよ

 

カードリーダーがない場合は

スマートフォンでも登録ができます。

 

iphoneの場合は、マイナポータルAPというアプリを使って

アカウントを登録します。

私も今までe-Taxって難しそうと思っていましたけど、

スマホでもできるようになったので、

チャレンジしてみようと思います。

 

e-Taxで確定申告ができれば

基礎控除48万円と青色申告特別控除65万円で

所得控除額が113万円になります。

 

これってとってもお得だと思いませんか?

 

確定申告のことがわからない方、

節税について知りたい方、

これから開業するからその前にお金のことを勉強したい方、

 

起業女性のお金の悩みあるあるについて教えます

に来てくださいね~