私たちはこれを「動物愛護法違反」と言います!
【7月7日(火)午前11:15頃】
猫カフェひめねこ駐車場に猫を遺棄されました。
白の軽トラに乗った高齢男性が駐車場に侵入
荷台に積んでいた捕獲機から猫を出し、捨てていった
この日、草刈りに来ていた管理者の1人が捨てる現場を目撃し、他の管理者3名も猫が走り去っていくのを見ました。
防犯カメラには捨てた犯人の顔と車のナンバーもはっきり映っていました!!
【7月31日(金)】
松山東警察署から2名来られて、現場検証、防犯カメラの確認を行いました。
結果を報告します
【8月18日(火)】
松山東署から電話がありました。
犯人(あえて、そう呼びます)が分かったそうです。
男は猫を連れて行った(捨てた)ことを認めました。
「前から猫カフェがある事は知っていた。あそこなら猫を連れて行って(捨てて)も良いと思った」
ということで、警察からは「猫カフェは猫を引き取る所ではない」と説明したそうです。
こんな広い空地に、猫をポイっと捨てて行って、誰が見つけられるんですか!
実際、犯人が捨てた後、該当するような猫が猫カフェに来ることありませんでした。
犯人の言い訳ばかり聞かされて、余計に腹が立ちました![]()
警察は犯人に、動物愛護法違反の説明はしなかった。という事だけ確認しました。
犯人は逮捕される事もなく、書類送検される事もなく、普段の生活を続けています。
被害者(捨てられた猫)が見つからない・・・。証拠がないからでしょうか?
動物愛護法では
猫などの愛護動物を捨てる(遺棄する)行為は、犯罪です。
違反した場合は、1年以下の懲役(又は拘禁刑)もしくは100万円以下の罰金が科せられる犯罪です。
(動物愛護法 第44条第3項)
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