私たちはこれを「動物愛護法違反」と言います! | 認定NPO法人えひめイヌ・ネコの会ブログ

私たちはこれを「動物愛護法違反」と言います!

【7月7日(火)午前11:15頃】

猫カフェひめねこ駐車場に猫を遺棄されました。

 

白の軽トラに乗った高齢男性が駐車場に侵入

荷台に積んでいた捕獲機から猫を出し、捨てていった

 

この日、草刈りに来ていた管理者の1人が捨てる現場を目撃し、他の管理者3名も猫が走り去っていくのを見ました。

 

防犯カメラには捨てた犯人の顔と車のナンバーもはっきり映っていました!!

 

 

【7月31日(金)】

松山東警察署から2名来られて、現場検証、防犯カメラの確認を行いました。

 

 

結果を報告します

 

【8月18日(火)】

松山東署から電話がありました。

犯人(あえて、そう呼びます)が分かったそうです。

男は猫を連れて行った(捨てた)ことを認めました。

「前から猫カフェがある事は知っていた。あそこなら猫を連れて行って(捨てて)も良いと思った」

ということで、警察からは「猫カフェは猫を引き取る所ではない」と説明したそうです。

 

 

image

 

こんな広い空地に、猫をポイっと捨てて行って、誰が見つけられるんですか!

実際、犯人が捨てた後、該当するような猫が猫カフェに来ることありませんでした。

犯人の言い訳ばかり聞かされて、余計に腹が立ちましたムカムカ

 

警察は犯人に、動物愛護法違反の説明はしなかった。という事だけ確認しました。

 

犯人は逮捕される事もなく、書類送検される事もなく、普段の生活を続けています。

被害者(捨てられた猫)が見つからない・・・。証拠がないからでしょうか?

 

 

動物愛護法では

猫などの愛護動物を捨てる(遺棄する)行為は、犯罪です。

違反した場合は、1年以下の懲役(又は拘禁刑)もしくは100万円以下の罰金が科せられる犯罪です。

(動物愛護法 第44条第3項)

 

 

 

 

 

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