日本国憲法第四十三条
1.両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。
2.両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。

 

とありますが、まぁ代表という偉そうな立場ではなく、おやじは 代理人

 

という解釈の方が正しいのではないかと考えて居りますパー

 

で、この条文だけを読むと、国会議員というのは現在の様な政党で選ぶものではなく

 

個人が選ばれる対象に様に見えますが、実際として小選挙区と比例代表と言う

 

精度で選挙が行われて居るのですわなタラー

 

まぁそこの問題は今後、維新の会の提案である 衆議院比例定数削減において

 

大いに問題点が出て来ると思いますので、これはその際におやじの考えを

 

書こうと思いますが、もしかしてやるかもしれない高市総理の

 

ブチ切れ解散爆  笑 において、もう一度考え直さなければというか

 

みなさねばならん人物のお仕事ぶりをもう一度と言う事でチョキ

 

 

 

 

島田洋一前衆議院議員で、福井県立大学名誉教授パー

 

選択制夫婦別姓を、法案段階でその矛盾を指摘し、完膚なきまでに叩きつぶした

 

その手腕は、まさに弱小政党であろうと何だろうと、これこそが日本国民の

 

代理人として相応しいと思ってますし、何よりも島田先生の功績は、日本保守党に

 

この方を招きいれた切っ掛けとなった事だろうとグー

 

 

確かに政治は数の多い方がその権力を握ますが、しかしその権力を止める力

 

があるのも国会議員!

 

ならばせっかく国民最大の権利を行使するならば、我々国民の為になる代理人

 

を選びたいものだと、今回エントリーはここまで!!

 

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上矢印 こんなアフォなぞ論外中の論外炎