前回のお話の続きですねー![]()
ドテラのオイルで家族を繋ぐDr.Momの
ユウコでございます![]()
厚生労働省認可な飲めるアロマの論点を
話していました!
今回はパート②ですね!
今回も途中に挟む画像は文章とは
さほど関係がございません(笑)
もうひとつの論点、
アロマは飲んで良いのか
どうか?
今回はここに触れていきましょう。
まず、私達が取り扱うドテラの
飲めるオイルの種類は「食品添加物」
という分類で、製品登録を行なっています。
そして、それを飲んで良し!としています。
なので、飲用反対派の方がいう
「厚労省に問い合わせたが、
飲めるアロマという許可は出していない
と返事をもらった」
という事はやはり間違いではありません。
「アロマ、もしくはエッセンシャルオイル」
という食品分類規格はないからです。
アロマ=雑貨
です、そうなんです、雑貨は飲んでは
いけません![]()
ドテラでは、
①食品添加物分類のオイルと
②雑貨分類のオイル、
ついでに言うと③化粧用油分類オイル
が販売されています。
さきの話のように輸入段階で、
それぞれの分類に則り検疫で検査され
成分を調べられ、問題なしとなって
いるわけなのです。
ドテラも法に則り、食品添加物分類以外
は飲めないと定め、きちんとラベルに
それぞれの使い方に合った使用方法が
記載されています。
だから、食品添加物指定のオイルは
法律上問題なく飲用可能なのです。
では、アロマは食品添加物と言えるのか?
という論点に入っていきますが
はっきり言いますと、言えちゃうんです。
詳しくはこちらを![]()
![]()
厚労省が定めた食品添加物規定の中に
天然香料
という分類があり、ここに
基原物質名という表記があります。
この物質から取られたものは
香料として食品の香り付け材料に使っても良い
という規格になります。
コパイバも一覧に入っていたのは
私も感激でしたが(笑)
もちろん、検査の段階で、
確かに成分はこの基原物質から出来て
そしてそれ以外の物質、
例えば、農薬成分や防腐剤など微量でも
入っていたら、検査に通りません。
すべての原材料が基原物質である
という基準が、
食品添加物の中の天然香料になる
という必要性になります。
逆にいうととても厳しい基準と検査
を通っているそうです。
なので!法律に則り、飲用可能
であると分類されていますね。
①アロマは飲んではいけない
ここはクリアですね。飲用可能です![]()
ただ、ドテラ愛好家のみなさんは
「飲めるアロマ」という謳い文句は
これまた、今後はやめていきたい!
世の中にはアロマ好きな方も多く
とても関心を引く言葉なのですが、
その「アロマ」が誤解を読んでいます。
アロマ=雑貨
と言ってしまっているような物で
それでは、やはり私達がお伝えしたい
飲用しても良いんですよ
の前に、疑問や誤解を作ってしまいます![]()
これからは、
ドテラのオイルは
食品添加物分類の飲めるもの
もあるんですよ!
などの正しい言い方をしていきましょうね。
ただ、反対派の方の論点は
濃縮されたアロマ(精油)を飲んでも
安全なのか??
ここが残っていると思います。
ここに関しては、まず私達が出来る事は
食品添加物という事を理解して、
飲用=ガブガブ飲むこと
という印象を与えないようにすること
です。
一番分かりやすいのが、製菓用の
バニラエッセンス![]()
![]()
あちらも濃縮された香り付けの食品添加物
大きなボールにクッキーのタネを作り
実際にエッセンシャルを使うのは
ほんの数滴ですよね![]()
![]()
この例を必ず言ってあげて下さい。
とても分かりやすく伝わります。
お水に数滴、食べ物にちょこっと
という表現で。
中には愛好家の方は、カプセルなどで
何滴も飲まれる方がいますが、
私もそうですが、それは自己責任で
経験や自分の判断で飲むことは可能です![]()
けれど、お人に説明したり、お伝えする
場合は必ず、食品添加物として、
バニラエッセンス方程式
でお話しくださいね。
そうすると、個々の安全で安心出来る
範囲で飲用を楽しんでもらえると思います。
いっぱいお話ししましたが、
分かりやすくお伝えできている事を
願っています![]()
![]()
次回は、それでも飲んで良いかしら?!
に続いていきます!
長い文章、読んでくださり
ありがとうございました![]()
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