皆様こんばんは。

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日本一の離婚弁護士・白土陽子です。

 

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今日は

ゆっちオンライン倶楽部の

質問会でした♪

 

この記事の中にあった

 

/

「調停に行かない権利」はあるけれど、

行かないと、

そのあとの裁判で不利になる可能性が高くなってしまうのです。

\

 

この部分について,

もう少し正確に説明しておきます。

 

調停は,通常1回くらい欠席しても

すぐに何かが起こるわけではありません。

が,

「調停に行かない権利」があるというわけではありません

(誤解をさせてしまったら申し訳ありません~!!)

 

調停に欠席した場合は,

調停委員会の判断により,

出頭勧告 (家庭裁判所調査官が期日への出席を働きかける手続)がなされ たり,

(やったことあるのあまり見ないけど)

欠席を理由に調停が終了したり,

(だいたい2回続けて欠席だと調停は終了することが多いです)

調停に代わる審判がなされたりする場合があります。

(これは事案によります)

 

また,

調停の欠席が続くと

家事事件手続法258条1項・51条3項により

過料の制裁が理論上は可能です

(見たことないけど)。

 

その後

訴訟になると不利になる可能性ということですが

直ちに結論として不利になるわけでは

ありませんが

裁判官のその人に対する印象が

めちゃくちゃ悪くなる

 

という感じですね。

 

以上,補足説明でした~!!

 

ではでは,今日も一日幸せでした!

今日も生かされたことに感謝いたします。

ありがとうございました!!

 

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