皆様こんばんは。
あなたの涙を笑顔に変える
日本一の離婚弁護士・白土陽子です。
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今日は
ゆっちオンライン倶楽部の
質問会でした♪
この記事の中にあった
/
「調停に行かない権利」はあるけれど、
行かないと、
そのあとの裁判で不利になる可能性が高くなってしまうのです。
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この部分について,
もう少し正確に説明しておきます。
調停は,通常1回くらい欠席しても
すぐに何かが起こるわけではありません。
が,
「調停に行かない権利」があるというわけではありません
(誤解をさせてしまったら申し訳ありません~!!)
調停に欠席した場合は,
調停委員会の判断により,
出頭勧告 (家庭裁判所調査官が期日への出席を働きかける手続)がなされ たり,
(やったことあるのあまり見ないけど)
欠席を理由に調停が終了したり,
(だいたい2回続けて欠席だと調停は終了することが多いです)
調停に代わる審判がなされたりする場合があります。
(これは事案によります)
また,
調停の欠席が続くと
家事事件手続法258条1項・51条3項により
過料の制裁が理論上は可能です
(見たことないけど)。
その後
訴訟になると不利になる可能性ということですが
直ちに結論として不利になるわけでは
ありませんが
裁判官のその人に対する印象が
めちゃくちゃ悪くなる
という感じですね。
以上,補足説明でした~!!
ではでは,今日も一日幸せでした!
今日も生かされたことに感謝いたします。
ありがとうございました!!