皆様こんばんは。

宇都宮の弁護士の白土陽子です。

 

私の業務分野の中で

他の弁護士よりも取り扱い件数が多く

自信をもってご依頼をお受けしているのは

子の監護者指定・引渡の事件です。

 

これは、

離婚をする前のご夫婦が、

お子様をどちらが監護するか(どちらが面倒を見るか)

ということを決める手続きです。

 

この分野は、

夫婦の争いが一番激化する分野であるといっても

過言ではなく

 

勝敗が

今後のその方の人生・生き方に

大きく影響を及ぼすことになりますので

かなりの情熱と時間を注いで

取り組ませていただいております。

 

この手続きは、

かなりタイトなスケジュールで行われることが多いため

弁護士の中には、

この分野は受任しないという方も

結構います。

 

離婚事件は扱うといった弁護士でも

子の監護者指定・引き渡しの事件については

離婚そのものとはやることがかなり違うため

弁護士を選ぶ際は

特に慎重に選ばれることをおススメします。

 

ところで

子の監護者として夫婦のどちらかがふさわしい

という判断をするにあたって

いくつか判断基準があります。

 

書籍などでは

現状監護優先の原則とか、

主たる監護者による監護継続性の原則とか

監護開始の態様とか

そういう要素の方が

重要視されているものが多いように思うのですが

 

私の経験によれば

裁判所は、

監護補助者の存在

をかなり重視しているように思うのです

(あくまで私見です)

 

監護補助者とは、

例えば

ご両親や

ご兄弟

そのほかご親戚や

シッターさん

ファミサポさん

要するに自分以外に子のお世話を

してくれる人がいるかどうか

ということですね。

 

監護補助者として挙げられる方で

一番多いのは、ご両親です。

 

先日

頼る。

ということ

についてブログで書かせていただきましたが

子の監護者を決めるという場面でも

頼る人がいるかどうか

というのは極めて重要な要素になってくる

ということです。

 

監護権についてお悩みの方は

一度ご相談くださいね。

 

ではでは、今日も一日幸せでした♡

ありがとうございました!!

 

 

 

 

宇宙一輝いて幸せな私になる!愛も富も手に入れるカンタンな方法♡