皆様こんばんは。
弁護士の白土 陽子です。
本日は
関東弁護士連合会・公益財団法人日弁連法務研究財団
第20回(2018年度)法務研修
に参加してまいりました。
珍しく?
弁護士の研修だ(笑)
民法が改正されまして。
債権法と
相続法が
大きく変わります。
相続法の一部は
すでに施行されているところもありまして。
弁護士としては絶対勉強しないといけないですね
今日の研修は大宮開催でした。
相続法改正の研修自体は、
わざわざ大宮まで行かずとも
受けられるものはたくさんあるのですが。
オンラインセミナーも購入しているのですが
予定を入れないとやらないので、
大宮まで行ってまいりました。
東京大学法学部の
大村敦志教授が
改正相続法の位置づけ
という講義をしてくださいまして。
これがすっごくわかりやすかった!
講義があまりにも素晴らしかったので
東大で勉強してみたいわーと思いました
※わが母校早稲田大学でも
分かりやすく教えてくださる教授は
もちろんたくさんいた
と思いますが…
大学生のときはサークル活動ばっかりやってて
授業の記憶があまりない(笑)
ところで、
私の業務分野の9割くらいは
離婚・男女問題
なのですが、
相続事件もコンスタントにご依頼いただいております。
今も、
遺産分割
遺言書作成
相続財産管理人
遺言執行者
等々受任しております。
でも、
離婚・男女問題の場合
当事者が最大で3名くらいまでなのに対し
(夫、妻、不貞相手くらいが最大登場人物)
相続は
登場人物がたくさんいるので
大変ですね。
そして、
相続は結局お金の問題なので。
※離婚は、お金の問題ではないこともたくさんある。
ぜひここで言っておきたい。
生きている間にお金を使っておいて!!!
死んだらお金は使えないのでね~
そして、
自分が遺した財産の使い道に意見があるようでしたら
遺言書を書いておいてください!!
ご高齢の場合は、
判断能力についての医師の診断書も忘れずに!
なんだか最後は話がそれましたが![]()
改正民法の勉強頑張ります。
ではでは、今日も一日幸せでした♡
ありがとうございました!!