
個人事業主や小さな個人事業をされている方に向けた講座はなかなか少ないからこそ、毎年開催したいこちらのセミナー。今年も、企業様から個人事業主の方まで100名をどーっと超えてご参加いただきました。
消費者庁から直接学ぶ美容広告 講座
講師は、消費者庁表示対策課 景品・表示調査官の横田様。
「私からの電話が来ないようにお気をつけください」
とのことでした

ひぃ。
ステマ規制について
秋からの施行で話題になっているステマ規制についてですが、なんてことはない「これは広告ですよ」と消費者に伝えるようにすれば良いだけです

ステマとはステルスマーケティングの略で、
広告なのに広告だと消費者に知らせない広告手法。
広告なのに自然なクチコミに見せたりとかね。
「何がステマとみなされるか?」がよく話題になりますが、企業や企業に関連する人が依頼したりした広報物等は広く広告に値するわけなので
「広告」とか「#PR」などを使って、広告であることをお伝えすれば特に規制を意識する必要もありません。
たくさん解説すると文字数が足りなくなるので省略しますが、ハッシュタグを山ほどつけて「#PR」を紛れ込ませる手法もNG
消費者に広告だとわかるように一番に#PRを付けましょう。
あと、消費者には#ADについても覚えておいて欲しい。
アドネットワークはネットワーク広告に使われる表示だけど、広告のマークだと知らない人が多いからって、ネットワーク広告ではないものにも#ADだけつけて誤魔化しているインフルエンサーも多め。
#ADはネットワーク広告に付けましょう。
広告とは
広告とは「物を売るため」「知ってもらうため」に使う方法ですが、
消費者が正しい情報の元商品や役務(サービス)を選べるようにするための物でもあります。
私たち一人一人が消費者なのでわかりますよね。
嘘や誇大広告、期待した効果がないものは二度と買わないのです。
期待はずれ。
嘘つかれた。
と感じると、そのメーカーがどんな新商品を出してももう買わない。消費者を騙すような広告をして売っても続かないわけです。
今までは優良誤認や有利誤認に結びついていたようなステマという手法が、明確に
内閣総理大臣が指定する不当表示
に該当することになりました。
いろんなステマ手法がある
広告なのに(企業からの依頼や提供があるのに)
隠して表示しているものはたくさんありますね。
ブログ風に見せている記事や、動画配信もその一つ。
ちなみにですが、広告主が広告主の運営するとわかる自社のホームページ、SNSには「PR」不要ですよ。広告主なんだから、自社のホームページやSNSに商品の紹介などするのは当然ですからね
でも、付けてあると消費者はわかりやすいから親切だね。従業員だとわかる方のアカウントは #PRつけると良いと昨日説明がありましたね。
広告が「広告」だとわかれば良いわけだから、
自社商品であれば「新商品のお知らせです」とか「キャンペーン開始」とか伝える方法はたくさん。
インフルエンサーの方も#PR以外にも、
「ご提供いただきました」とか、広告だと伝える方法はたくさんありますね。
コンプライアンスは厳しく
時代の流れもあって、法令遵守であることを広く求められるようになった令和時代。
個人商店なのか大企業なのは関係ありません。
学ばなきゃいけないことがたくさん増えましたね
責任者としてお店の信頼のために知らなくてはいけないことがたくさんです。

消費者庁の方が持ってきてくれた資料は、各種最新パンフレットの他に61ページ!!!!!ありがたい限りです

来年も再来年も、続けていきたい広告の講座。
知識は、自分もお店も守ります。
そして、法令遵守で誠実に営む企業や事業者が広く消費者に信頼される世の中になって欲しいから、その願いも込めてできるだけ長く開催したい講座です。
ANSEM会員の皆様には、後ほど更なる解説を配信する予定です。お楽しみに
