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 こんばんわ~
 最近、良い天気が続いてるね
 山梨4日目、今日は現地休暇のパパちゃんです

 腰もまだ痛いし、寒いし・・と、言うことで1日
 ホテルに缶詰でノーンビリしてましたてへぺろうさぎてへぺろうさぎ

 まあ、要するに暇なんでなんやかんやと調べたりしてたら
 ちょっとしたページを目にしました
 海外、アメリカ、ドイツ、イギリスにおける動物愛護
 また、殺処分の現状、法律の制定など
 いろいろ考えさせられたり、疑問に思ったり
 羨ましくなったり・・・

 いずれにしてもどこの国でもペットに関しては難しい問題を
 抱えています

 例えば殺処分については、各国共に真剣に取り組み
 譲渡するために頑張ってますが、やはり収容スペースの問題
 から難しいのが現状みたいです


  アメリカ・・35~40%
  イギリス・・10%
  ドイツ・・基本的には0ですが病気、その他でやむ得ないこともある

 これが収容された犬、猫の処分の割合です
 但し各国共にガスによる窒息死という残酷な方法はありません
 注射による安楽死が行われています
 わが国、日本では未だに炭酸ガスによる処分です

 ドイツではシエルターである施設がしっかりしており
 基本、処分は無いのですが
 
 有害鳥獣駆除のための狩猟が許可されていて
 野良犬、野良猫等は有害鳥獣と見なされており
 ハンティングによる駆除?が許可されています
 これにより犠牲となった犬、猫はかなりの数になります

 ドイツではこのことに対する国民の反対もかなりあって
 法律の改正もありそうです

 また、各国共に愛護活動は盛んですがその運営資金は寄付が
 ほとんどでかなり資金的にも苦しんでいます

 ただ、官民による協力もかなり進んでおり
 行政からの支援が20%を越えるところも有りました


 いずれにしてもペットである犬、猫の飼育放棄による
 持ち込み、遺棄はどの国でも大きな問題になっています
 
 やはり、飼い主への意識改革、繁殖業者に対する
 監督、行政の指導が大きいと思います


 最後に
 動物愛護に関しては最も進んでいると思われる国・・
 ドイツの法律の1部を紹介します

     ドイツの犬命令が規定する基準の例(抜粋)
・屋外での十分な運動、飼育者との十分な接触(第 2 条)
・生後 8 週齢以下の子犬を母犬から引き離すことを禁止(第 2 条)
・商業的に繁殖する者は、犬 10 頭及びその子犬につき管理者 1 名を配置(第 3 条)
・屋外飼育の場合、雨風をしのげる小屋と、小屋外に日陰になる断熱された寝床を用意(第 4 条)
・屋内飼育の場合、自然採光と新鮮な空気を確保(第 5 条)
・檻飼育の場合、檻の各辺長さは、体高の 2 倍以上とし、かつ、2mを下回らない(第 6 条)
・檻の最小床面積は、体高 50cm 未満で 6 ㎡、50~65cm で 8 ㎡、65cm 以上で 10 ㎡(第 6 条)
・つなぎ飼いの場合、長さ 6m以上のレール上をスライドできるようにリードを取り付け、かつ、レールに
対して横方向(レールに対して 90°の方向)にも 5m 以上動けるように設置(第 7 条)
・生後 12 か月以下の犬を繋ぎ飼いすることを禁止(第 7 条)
・基準の一部については、違反すると動物保護法33の規定に基づく罰金が科せられる(第 12 条)


 この法律は繁殖業者ににも適用されます
 またこの国では飼育する人に対して・犬税・が課せられています
 安易に購入したりすることがないようにとの観点からです


 まだまだいろいろ有りましたが、長くなってしまうので
 今日はこれでおしまいにします

 お付き合い、
     ありがとうございました


        (資料に関しては国会図書館の公文書から引用させて頂きました)