整理収納アドバイザーの 木村千恵です。
「新しい生活」をスタートさせることになったあなたやご家族のために、生活空間と日常環境を快適に整え、「デキるわたしになる!」ことを応援・サポートさせていただいております。
お気軽にご相談くださいね!
その目的の1つでもある勉強会へ行ってきました。
今日のお話は、売り手にも買い手にとっても大切なお話。
そして賛否両論。
それぞれの受け止め方次第で、感じ方も違うと思います。
WEBを通してお仕事されている方(売り手)は
きっと...
「えーー‼︎ そんなの知らんかった。
ヤバイね...
わたしもちゃんとしなくちゃ。」
と思うか、
「えーー‼︎ そんなの知らないほうがよかった。
みんなやってるし、大丈夫よね⁈
わたしは知らないってことでいくわ。」
または、
「はい^^ 存じ上げておりますよ!」
に分かれると思うのです。
ここまで読んでくださったあなた、怖くなりましたか⁈^^
わたしはこの事を知って 「どう反応するか」でお客様目線で事業をしているのか、自分軸で事業をしているのか、が見えてくるなぁ~と感じました。
ここまでの流れを読まれて今日のお話は、事業をしている人にお伝えする話だと思われるかもしれません。
それだけでは、ないのです。
あなたがWEB・通信販売の物品購入であろうが、サービスの購入であろうが、消費者側が護られる法があるのです。
是非知ってください。
知ることで信頼性や安心して購入する為の見極めになると思います。
特定商取引法は、ご存知でしょうか?
はじめて知るという方もいらっしゃるかもしれません。
■特定商取引法とは...■
特定商取引に関する法律(とくていしょうとりひきにかんするほうりつ、昭和51年6月4日法律第57号)は、訪問販売等、業者と消費者の間における紛争が生じやすい取引について、勧誘行為の規制等、紛争を回避するための規制及びクーリング・オフ制度等の紛争解決手続を設けることによって、取引の公正性と消費者被害の防止を図る、日本の法律である。略称は「特定商取引法」「特商法」
wikipediaより引用
なんのこっちゃ...解らない⁈ ٩( ᐛ )و
って方もいらっしゃるかもしれないので
簡単にいうと
消費者を護る法律なのです
d(^_^o)
・広告の表示 (名称・氏名、住所、電話番号等)
・誇大広告の禁止
・未承諾者に対する電子メール広告の提供の禁止等
・承諾等の通知(前払式通信販売)
・申し込みの撤回等(返品ルール)
などなど、他にも知っておくべきルールがあります。
私は個人で事業しているから、特定商取引法の対象の「事業者」には当たらないのでは?
う~ん(ノ_<)残念‼︎
事業者には個人も含みます。
消費者保護だけで、事業者は保護してくれないの?
消費者より事業者の方が、立場的に強いのです。立場の弱い消費者を護る為の法律でなのです。
しかし視点を変えてみると、法律を守ることで、事業者も護られるのです。
考えてみて^^
例え事業者がどんなに悪い立場でなくても、
法律を守っていなければ論外です。
あなたは法律を守っていない人を助けたい?
コレを知ったあなたは、どう思う⁈
(ここで事業者の人は、お客様目線で事業 or自分軸で事業しているかが別れると思う。)
わたしはドキッ
としましたよー。
知らなかったからですね。
無知って怖すぎるっ‼︎ (>_<)
事業者としてこの法律を知ったからには、法に従いたいと思ったし、自分が消費者の立場なら必要事項が記載されているかチェックすると思います。
法律を守らない事業者から購入したい?
怪しいでしょう(^^;;
「えーー! 何で話したとーー⁈
わたし、知らんかったことにするぅ~
だって番地まで連絡先載せるのヤダもーん‼︎ 」
と言ってました(°_°)
気持ちはわかるけどね。
でも、わたしたち...事業者ですのよっ‼︎
商品を提供する際に必ず記載しなければならないこと。
料金振り込み完了の際にその返事で記載しなければならないこと。
返品時の手続き等を明確に記載しなければならないこと。(クーリングオフとは、また違います。)
ちゃあんと知っておくべきことがあるのです。
「お友達だから... 」
「知人だから... 」
でも 違法は、違法です。
時間指定の一方通行の所を車で走って
その指定の時間帯が一方通行だとは「知らなかった」で違反のキップを回避できないですよね?
それと同じことなのです。
法律って、
知らなかったじゃ済まされないのですから。
さて、あとは あなたの選択です。
わたしたちは、日々の中で色んな決定をします。
それと同じように何をどう選ぶかは、あなた次第なのです。
気持ちと向き合ってみて^^
心の中に答えは既に出ていると思うのです。
その選択があなたにとって、良いものとなりますように。

