こんにちは。

三井あゆみです。

 

離婚後の子供の親権について、

ここ数日ニュースで取り上げられていますね。

一部抜粋してお伝えします。

 

「法務省は法制審議会(法相の諮問機関で家族法制の見直しを議論している)の部会に、離婚した父母双方を親権者にできる「離婚後の共同親権」の導入を提案。

法制審が8月を目途にまとめる中間試案に盛り込む見通し。現行法の維持などと合わせた選択肢のひとつとして記す。

 

法務省と法制審の部会は中間試案に向け、父母の合意や裁判所の判断といった共同親権を採用する条件などを協議する。

単独親権を原則として維持する案も含め、複数の選択肢を併記する方向。

 

日常の子どもの世話を決める「監護権」の範囲も検討事項にする。

法務省は部会がまとめた試案を意見募集(パブリックコメント)にかける」

 

 

このようなニュースが取り上げられています。

今回は、離婚後の親権について書いていきます。

 

 

 

そもそも親権とはなにか?

 

親権というのは、

「子どもの利益のために、監護・教育を行ったり子供の財産を管理したりする権限・義務である」というものです。

 

日本では、婚姻中、つまり結婚している間は

父親と母親が共同で親権を持つとしています。

 

半面、離婚をしたらどうなるかというと、

どちらの親だけが「親権者」となる、「単独親権」を定めています。

 

離婚後は、その親権者(どちらかの親)が親権を行使する、ということになります。

 

 

 

現行の「単独親権」はどう決まる?

 

離婚後にどちらの親が親権者になるかは協議(話し合い)や

を調停や裁判で決めていきます。

 

調停や裁判の場合は次の点が重要視されるといわれています。

 

  • どちらがの親が子供と同居しているか
  • どちらの親が日常的に世話をしているか

 

 

つまり、親権は普段から子供と多く接している、

子供の世話をしている親のほうが優先されます。

 

それは、

「離婚後も子供が安心して生活していくには現状を維持するのが望ましい、」

といわれているからなんですね。

 

 

子供が幼いほど普段子供の世話をしているのは母親の割合が高く、

母親が親権者になることが多いです。

 

 

 

まとめ

 

今回は、親権のニュースについて触れました。

 

今後、議論を進めていくということですが、

家族、夫婦、親子の関係や環境、状況、価値観などは多様です。

その多様性を考慮しながら、慎重に議論する必要があると思います。

 

たとえ夫婦が離婚をしても、子供とは親子の関係です。

離婚をしたとしても、その後の良い関係を構築しようという意識や努力は大切です。

 

 

今日も読んでくださりありがとうございました。