別居するときに大事なお金の話

 

こんにちは。三井あゆみです。

 

今回は「婚姻費用を払ってもらえないときはどうしたらいいの?」という不安を解決する内容を書いていきますね。

 

 「『婚姻費用』ってなに?」という方はこちらをどうぞ・・・ 

 

 

請求方法の3つのステップ

 
請求するときの3つのステップです。
まずはステップ1から行いましょう。
それがダメなら次のステップに進んでいきましょう。
 
 
ステップ1.電話やメール、ライン、手紙などで請求する

 

ステップ2.内容証明郵便を使って請求する

 

ステップ3.婚姻費用の分担請求調停を申し立てる

 
 
ではでは、それぞれ解説していきますね。
 

ステップ1.電話やメール、ライン、手紙などで請求する

 
まずは、電話やメール、ライン、手紙などで、婚姻費用を支払うように伝えましょう。
このとき、「ちゃんと払ってよ!」「だからあなたは~」「いつもあなたは~」なーんて文句の一つも言いたくなりますね。
 
 
でも、ここでこじれるとあとあと面倒です。用件だけを冷静に伝えましょう。
 
 

ステップ2.内容証明郵便を使って請求する

 
電話やメールで伝えてもだめなら、請求したことを証拠として残せる方法を使いましょう。
内容証明郵便」の出番です。
 
 
内容証明郵便
 「誰あてに」、「いつ」、「どのような内容で」、「誰から」を、日本郵便が証明する制度です。婚姻費用を自分で請求するときにも多く利用されているものです。

 

 

ただし!「内容証明郵便」を出したらといって、強制的に支払われるわけではありません!

なんのために出したか?というと、「請求した」という証拠が残せるものです。

 

後になって、あなたが「請求したのに払ってくれなかった!」と言っても、「請求されていない!」と言い返されてしまう・・・。

そのような事態を防げるんですね。

 

だから、電話やメールでダメなら内容証明郵便を送りましょう。

 

 

ステップ3.婚姻費用の分担請求調停を申し立てる

ステップ1でもステップ2でも、「それでも支払ってくれない」とか、「金額でもめてしまって先に進めない」という困ったときは、家庭裁判所に「婚姻費用の分担請求調停」を申し立てましょう。
 
 
家庭裁判所
家庭に関する事件の審判や調停、非行少年の審判などを行うところ。例えば、夫婦間で離婚や婚姻費用の話し合いがまとまらないときに、家庭裁判所に「離婚調停」や「婚姻費用の分担請求調停」の申し立てをします。

 

 

調停ってどんなことするのか

調停では、旦那さんにもあなたにも中立的な立場の調停委員さんが話を聞きます。そして、あなたと旦那さんの資産状況や、お子さんの年齢や人数、収入、支出などを考えて、お互いの話を聞きながら話し合いを進めていきます。
 
 
調停の申し立てには手続きが必要ですが、弁護士さんに頼まなくてもできます。申し立てに必要な費用も、数千円で済むんですね。
 
でも調停なんて難しそう、不安だな、怖いなって思ってしまいますよね。
 
一人では不安、そんなあなたへは、私が丁寧にサポートすることもできます。あなたが行動を起こすために支えていきます。
だけど、行動を起こすのはあなたです。
 
 
 
下の記事で、ステップ3の「調停の手続きについて書いたので、こちらもよかったら参考にしてくださいね。
 
気を付けてほしいのは、調停で婚姻費用の金額が決まっても、払ってもらえるのは「請求した時点」からなんですね。
 
「請求した時点」=「婚姻費用の分担請求調停」を起こしたときから。
「えーそんな!別居したときから遡ってもらえるのでは?」とショックを受ける人もいますね・・・。
 
だからこそ、早めの行動が大切です!
あなたの勇気を心から応援しております。
 
 

まとめ

別居中の生活費を請求する、3つのステップについて書いてみました。
いかかでしたでしょうか?
 
あなたが別居中の生活費への不安を抱えていて、お役に立てたら嬉しいです。
 
 
 
こちらの記事では、ステップ3の調停の手続き方法について書きました。
こちらもよかったら参考にしてみてくださいね。