無理なく楽しく事業を続けるヒントをお伝えします!


さて、この時期は繁忙期

個人の事業主さんのところに行き

事業の話が落ち着いて、納税額の話をし終わった時に
「大学生の子どものバイト代が、、、」
と、源泉徴収票の画像を見せてもらい。 

あー、離れている子ども!関東かー。
バイト代、あら、結構あるな、え?この源泉?引きすぎ?あ、乙か、などなど笑

どこの税務署に提出しようか?→住民票がある場所、今回は実家だったので、実家の管轄の税務署に提出します。
お客さまと、一緒になってワイワイしながら、還付申告説明しておきました。




子どものバイト代、しっかりと見ておきましょう!
一定額を超えると扶養から外れてしまいます。

親などの税制上の扶養内にいるためには、年収103万円以下にする必要があります。 年収103万円を1円でも超えると、扶養控除を受けられなくなり、親などの税金が増えます。