昨日も、クライアントさんと、この話題!




2023年からスタートしようとする


インボイス制度


新しい制度の正式名称は、「適格請求書等保存方式」です。具体的には下記の要件を満たした請求書や納品書を交付・保存する制度です。

 

  1. 適格請求書発行事業者の、氏名または名称および登録番号
  2. 取引年月日
  3. 取引内容(軽減税率の対象品目である場合はその旨)
  4. 税率ごとに合計した対価の額および適用税率
  5. 消費税額
  6. 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称

これは、個人、フリーランス、法人、ひっくるめての話です。


そして

ビジネスとして、取引し続けていくのか、取引やめるのか?


ぐらいの話です。



で、それは、アナタが考えて決めてねー!!って言うわけです。




なんなら、本当は、確定申告書、決算の申告書には、消費税も付いて申告書なんだよーってしたいわけです!



全員、売上額関係なく、消費税も納めてちょーだい!



と、言いたいはずです。



が、そんな事は大反対がくるわけで、、、。



アナタが考えて決めて申請してくださいねーってカタチにしてます。




消費税も払ってないし、取引先は、個人だけですから関係ないです!って思ってるアナタ!



違うのよ! 


法人、個人事業主でも、取引先から、適格請求書で、発行しないと、取引先は経費の証拠にならないからです。


つまり、適格請求書を発行できない取引先とは、今後取引しないと言うことです。



消費税の申告をしていない免税事業者売上1,000万円以下の方々には、消費税を納める義務が発生するわけです!






取引先は、支払ったのは、経費にしたいけれど、上記のように、免税事業者とでは、適格請求書を発行できない、そうすると、消費税を毎年申告してる者からすると、

経費として計上できなくなるのは、損する!!


だから


取引先変えることにも、なるわね。



じゃ、どーするの?


次回に続く。






ワタシを1つにまとめました