さて、今年はマスクが必須で、マスクをたくさん購入したでしょう。
私もしました。
大量に購入しました!
では、そのマスクは、何になるのでしょうか?
医療費控除になる?と聞かれますが、
マスクや消毒液は、医療費控除になりません!
予防になります。
では、PCR検査は?
医師等からの指示ならば医療費控除になります。
自己や、会社等での検査は、医療費控除にはなりません。
サプリ、インフルエンザや各種の予防接種も、医療費控除にはなりません!
予防対策は、医療費控除にはなりません。
そして、1番よく間違うのが、10万円以上使ったから、医療費が返ってくるわけではありません!
源泉徴収→給与や、配当や、年金、売上から源泉を引かれて振り込まれている金額の合計額以上の金額は還付されません。
毎年医療費を1年間ためて持参してくれますが、源泉徴収金額が、ゼロ円であれば、10万円以上医療費があったとしても、ゼロ円、還付はありません!
還付は、先に引かれているから戻ってくるのであり、源泉徴収税を支払ってない場合は戻ってきません!
お間違えないように。
ほんとに多いの!
役所とかに聞いても、還付されますよーって言われるけど、源泉徴収あるか無いかを判断してからの話。
毎年ご高齢の方が束で持ってきてくれるんだけどね、
源泉がゼロだから、1円も返ってこないのよね。
医療費が返ってくると思ってるから…。
理解してくれなくてね…
