毎年、この時期にお電話を数件頂くんです。



「火災保険の控除証明書を発行して下さい」という内容のお電話を。



契約時にお話するんですが、





平成19年1月より地震保険料控除制度の新設により、地震保険付帯の火災保険でないと控除対象にはなりません。




ただし、長期の積立型の火災保険には経過措置がありますのでご注意下さい。





保険業法や税制って時代に合わせて変えないとはいけないとは思うんですが、


コロコロ変わるんで憶えるのが大変ですあせる









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