【サロン記事】「弥勒下生」には条件がある | 新MUのブログ

新MUのブログ

2014年11月末をもって閉鎖した【MU(ムー)のブログ】の管理人です。
その節はお世話になりました。以前は時事問題を主に取り上げ
ましたが、各種事情により少しセーブします~♪

◆皇室典範改正の施行は

【愛子さま】伊勢神宮の式年遷宮に向けて(8/2)

1日から三重県を訪問中の愛子さまは、2日午前、伊勢神宮を参拝されました。 20年に一度行われる「式年遷宮」に向けた「お木曳(きひき)行事」に参加されるためです。

 

 

午後には、伊勢神宮近くの五十鈴川をさかのぼって内宮に木材を運び入れる「川曳(かわびき)」をご覧になりました。(引用終了)

 

 

【国会会期末】皇室典範改正などが次々成立 (7/17)

 

7月17日に会期末を迎えた国会で、皇室典範改正が可決されました。法律が制定されて効力が発生するには、主に公布と施行という2つの大事なステップがあります。

 

 

国会で法律が成立したあと、国民に知らせる「公布」がなされ、実際に社会で効力を持つ「施行」の時期を迎えることで効力が発揮されます。施行の時期は「10月24日」です。

 

従って10月24日以降、愛子さまが天皇に即位されるのは永遠に不可能になります。逆に言いますと、弥勒下生の期限は10月23日までとなります。

 

 

当ブログを含め、数年前からスピ系インフルエンサーが触れている【弥勒下生】ですが、中々起きませんね。実は、それにはある条件があり、数年前に守護靈さんから聞いております。

 

今回、その条件をお知らせしますが、誰もが理解できる内容ではありません。何せ神仏が考えている条件なので、拙者を責めないでください。宜しくお願いいたします~お願い

 

続きはこちら下矢印

メンバー登録後トークルームへ

 

≪目次≫

 

皇室典範改正の施行は・・

 

「弥勒下生」の期限は・・

 

★過去記事