【火災】失火責任法を知っておいてください | 新MUのブログ

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2014年11月末をもって閉鎖した【MU(ムー)のブログ】の管理人です。
その節はお世話になりました。以前は時事問題を主に取り上げ
ましたが、各種事情により少しセーブします~♪

火災の多い大阪が抱える大きな不安(11/19)

 

大阪市生野区の古い住宅街。 戦前からの木造住宅も多く、住宅が近接して建ち並んでいます。 そのため火事が発生すると、消防車が入ることが出来ず、周りの住宅に延焼して被害が拡大することが懸念されています。

 

 

失火責任法について(損保ジャパンHP)

(質問)
隣の家が火事になり、自分の家に燃え移ってしまいました。この場合、隣の方に賠償してもらうことはできますか?
 
 
(回答)
いいえ、故意または重過失でないかぎり賠償してもらえません。【失火の責任に関する法律(失火責任法)】では、火事で隣の家に燃え移ったとしても、故意または重過失の場合でなければ、火元には賠償責任は発生しないとしています。
 
 
そのため、ご自分の家を守るためには、ご自身で火災保険に入っておく必要があります。なお、類焼による損害がなく、消火活動により損害を受けた場合でもご自身で火災保険にご加入いただいていれば、補償されますのでご安心ください。(一部転載終了)
 
【保険】戦争・外国の武力行使は免責(11/3)
 
3日の記事において、【戦争や外国の武力行使による損害】に関して、生命・損害保険では免責だと申し上げました。
 
18日に発生した「佐賀関の大火」を見て、【失火責任法】についても触れる必要があると思い、紹介させていただきました。
 
両記事で取り上げた事項は、近未来に起きる可能性があります。出まかせで言っているのではありません。

 

過去記事

 

明日は記事更新をお休みさせていただきます。

 

それでは~絶望

 

隣家の失火で我が家が燃えた?誰の責任?