飲食店のドタキャン | ISAMUのブログ

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http://news.livedoor.com/lite/article_detail_amp/14410413/?__twitter_impression=true

損害賠償を請求できるケースは、不法行為と債務不履行。
ただ、不法行為は相手の責任を証明したければならない。
債務不履行の強制執行の場合は、相手の責任を証明しなくても良いということ。

実際問題は、40人とかの大人数でのドタキャンより、4人などの少人数の方が多いと思います。

いずれにせよ、あらかじめ予約については対策を考えていた方が良いかもしれません。


この記事を読んでいて思ったが、条文どおりじやない?
日本初とか、弁護士が明かすとか、言葉に惑わされないようにしないといけないな って思いました。