みなさん、こんにちは!

有山あかねです。

 

行政書士の本試験がいよいよ目前に迫っていますね。

ライブ配信やzoomフォロー等でもご質問をいただいて

おりますが、先日いただいておりましたご質問への回答を

すっかり忘れてしまっておりましたので、

こちらのブログに残しておきたいと思います。

 

ご質問の内容

「動産譲渡担保 占有改定による対抗要件の具備と先取特権の関係がよくわからないです」

(sakiaruto1さん)

 

おそらく令和5年の本試験問題に対するご質問かなと思いますので、それに関連した内容でお伝えします。

 

Q.動産や集合動産を譲渡担保の対象とできるか

→できる

集合動産については、種類・所在場所・量の範囲を指定する等の方法で、目的物の範囲が特定されるのであれば、ひとつの集合物として、譲渡担保の目的にできます。(最判昭54.2.15)

 

 

Q.集合物譲渡担保権は占有改定でも対抗力となるか

→なる

集合物譲渡担保権の設定者がその構成部分である動産の占有改定により取得した場合、譲渡担保権者は、譲渡担保権の対抗要件を備えることになり、その効力は、新たに構成部分となった動産を含む集合物に及ぶことになります。(最判昭62.11.10)

 

Q.先取特権のついていた動産が譲渡担保権の目的である集合物の構成部分となったら、先取特権が勝つの?譲渡担保権が勝つの?

→原則、構成部分となったら譲渡担保の勝ち

動産売買の先取特権のくっついている動産が、譲渡担保権の目的である集合物の構成部分となった場合、債権者は、先取特権の付いた動産についても引渡しを受けたものとして譲渡担保権を主張することができることになり、特段の事情のない限り、民法333条の第三取得者に該当すると解するからです。(最判昭62.11.10)

(第333条に該当すると解することで、先取特権の目的の動産が第三取得者に引き渡されたら、もはやその動産については行使できなくなると考える。)

 

第333条 (先取特権と第三取得者)

先取特権は、債務者がその目的である動産をその第三取得者に引き渡した後は、その動産について行使することができない。

 

つまり動産の先取特権は、その動産が第三者に譲渡されて、引き渡されたときは、第三取得者が悪意であっても、目的物に対して先取特権を追及できないということです。引渡しが占有改定であってもこれは同じになります。

 

 

以上で、知りたかったところの答えになっていますでしょうか💦

(忘れてて本当にごめんなさい!)

 

ご質問をいただいた皆さんが合格できますように!

 

有山 あかね