みなさん、こんにちは。
有山 あかねです。
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民法94条は虚偽表示(通謀虚偽表示・仮装譲渡)に関する規定です。今回は、94条2項の類推適用についてご紹介したいと思います。
行政書士試験の受験生さんは必ず、宅建士の受験生さんは余裕があれば確認しておいてほしいテーマです!
第94条
1 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
2 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
事例
Bは、Aの実印やAが所有する甲土地の権利証を勝手に持ち出し、甲土地の登記を勝手に自己名義にしたうえ、Cにこれを譲渡し、移転登記をした。
他方、Aも、B名義の登記を知りつつ、長年にわたり抹消登記をせずに放置していた。なお、AB間には通謀がないものとする。
上記のケースで、Aは、Cから甲土地を取り戻すことができるかが問題となります。
AB間に通謀がなく、本来の意味での虚偽表示はないので、 94条2項を直接適用することにより、Cが保護されることはありません。
判例:類推適用
しかし、判例では、 本来の意味での虚偽表示にあたらない場合でも、取引の安全を確保するために、94条2項を類推適用しています(最判昭45.9.22)。
ちなみに94条2項を類推適用するためには、次の要件を満たすことが必要です。
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① |
真の権利者であるかのような虚偽の外観の存在 |
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② |
虚偽の外観作出に対する本人(権利を失う者)の帰責性(虚偽の登記を長年放置したなど) |
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③ |
虚偽の外観に対する第三者(権利を得る者)の正当な信頼 |
ポイントは、94条2項の場合、第三者は単に善意であれば保護されますが、類推適用する際には第三者は善意無過失であることが要件になるという点です。
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これを聴けば眠れる(私だけかもw)
この前、クレイジーケンバンドのRainbowDrive epに
収録されているインフォメーションをはじめて聞きました。
有山 あかね
