みなさん、こんにちは。

有山 あかねです。

 

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今回は、物権変動の続きとして、

取得時効の完成後に登場した第三者との関係、

相続の遺産分割前、遺産分割後に登場した

第三者との関係について紹介していきます。

 

  取得時効と登記

取得時効というのは、

 

所有の意思をもって、

平穏かつ公然に占有を継続し、

 

占有開始時に善意無過失なら10年

悪意、善意有過失なら20年

 

占有を継続すると、

他人の不動産の所有権を、

時効により取得できるというものです。

 

この取得時効の完成前に、

占有の対象となっている土地などについて、

真の所有者と第三者の間で売買が行われたものの、

占有者がいることについて第三者が気がつかず、

そのまま10年や20年の期間が経過すると、

取得時効が完成することになります。

 

このとき、時効完成前に登場した第三者に対しては、

占有していた者が時効を主張することができます。

 

つまり、時効完成前に登場した第三者と、

他人の土地などに居座っていた者では、

居座っていた者の勝ち!ということです。

 

では、時効完成後に

第三者が登場した場合はどうでしょうか。

 

 

この場合、占有を継続し時効が完成したことにより、

占有者が時効を援用すれば、

真の所有者から占有者へと登記が移転することになります。

 

ところが、占有者が時効を援用しなかったため、

真の所有者が第三者へと目的物を売却してしまい、

真の所有者から第三者へと、

売買を理由として所有権移転登記をすべき流れが生じます。

 

 

こうなると、

占有者は真の所有者に対して登記を移転しろと要求でき、

第三者も真の所有者に対して登記を移転しろと要求できることになりますから、

占有者と第三者は、まるで二重譲渡と同じような対抗関係にあると考えられます。

 

 

そのため、時効完成後に登場した第三者と占有者では、

先に登記を備えた方が所有権を主張することができる

というルールが採用されています。

 

  相続と登記 遺産分割前の第三者

相続が発生し、相続人が複数人いる場合には、

共同相続状態となります。

 

共同相続の状態というのは、被相続人が残した、

土地、建物、預貯金債権等々のさまざまな財産について、

法定相続人全員による共有関係になっている状態です。

 

 

とはいえ、土地や建物を複数人で共有し続けるというのも、

現実的に難しい側面もありますから、

その後相続人間で遺産分割協議が行われて、

相続人Aは土地を相続、

相続人Bはマンションを相続

相続人Cは預貯金債権と株を相続・・・・

 

などというように、遺産を分け合うことになります。

(もちろん、土地などについてはそのままの状態、つまり、

相続人みんなで共有のままいくこともあると思いますが。)

 

 

この遺産分割協議を行う前に、

次のような事態が発生した場合どうなるでしょうか。

 

 

甲不動産につき、兄と弟が各自2分の1の共有持分で共同相続した後に、兄が弟に断ることなく単独で所有権を相続取得した旨の登記をし、甲不動産を第三者に売却した場合

(2007年 問6 肢3)

 

弟の共有持分について、兄が勝手に

全部自分のものだ!と登記をしたうえに、

第三者に土地を売却しちゃったという

とんでもないケースです。

 

 

この場合、兄は、弟の持分について、

勝手に自分名義に書き換えているものの、

正当な権利がない無権利者ということになります。

 

そして、無権利者から譲り受けた者も、

同じく無権利者となるのが原則ですから、

 

第三者も弟の持分については無権利者扱いされます。

 

真の所有者は、無権利者に対しては、

登記がなくても権利を主張できますので、

弟は第三者に対して、自己の持分については

登記がなくても所有権を主張することができます。

 

 

ちなみに、兄の持分については、

自己の持分の処分という形となりますから、

兄と第三者との間で、

有効な売買が行われていることになります。

 

 

  相続と登記 遺産分割後の第三者

次は、遺産分割が行われた後で第三者が登場した場合について検討していきたいと思います。

 

甲不動産につき、兄と弟が各自2分の1の共有持分で共同相続した後に、遺産分割が行われ、甲不動産は弟が単独で所有することとなった。その後、その旨の登記がなされる前に、兄が単独で相続取得した旨の登記をし、さらに甲不動産を第三者に売却した場合

 

遺産分割協議の結果、土地は弟のものと決まったのに、

兄が全部自分のものだ!と登記をして、

しかもそれを第三者に売却したという、

これまたとんでもないケースです。

 

この場合、弟が本来有していた自己の持分については、

兄はやはり無権利者であるため、

無権利者から取得した第三者も

同じく無権利者ということになりますので、

弟は、自己の持分については、

登記がなくても所有権を主張することができます。

 

ところが問題は、兄の2分の1の持分です。

 

兄の持分は遺産分割協議によって

兄→弟

と所有権が移転することになるにもかかわらず、

兄が第三者にも売却してしまったため

兄(売主)→第三者(買主)

と売買を理由として所有権が移転するということになります。

 

つまりこれも二重譲渡と同じように、

弟と第三者が対抗しているという関係になりますので、

 

遺産分割後に登場した第三者とは、

登記の先後で決着をつけることになるのです。

 

 

 

今回の内容は以上です。

 

物権変動については、しっかり図をかけることと、

時系列を問題文から正しく読み取ることがポイントです。

 

次回は、抵当権についてまとめたいと思います。

 

  なかなか帰らないやはた先生(笑)

GW頃に、名古屋から

遊びにきてくれたやはた先生。

 

 

一向に帰る気配がなく、、、笑

「あかねとあいこのふたりごとスペシャル」も、

ついに3回目となりました。

 

 

 

ある資格の登録のお祝いに、

プレゼントを持ってきてくれました!

 

 

ありがとうございます!!

 

 

ちなみに

「あかねとあいこのふたりごと」

というのは、

行政書士S式講座の担当講師の大高坂あいこ先生と

一緒にやっているYouTube企画です。

 

LEC渋谷駅前本校のYouTubeチャンネルで、

不定期に更新されています。

 

そして、(なぜか)動画の編集は、

LEC大宮本校の支店長代理の杉原さんが、

担当してくれています。

 

 

やはた先生との

『あかねとあいこのふたりごとスペシャル』は、

もう少しだけ続きそうな気がしますので、

また更新されたらご紹介したいと思います。

 

 

 

最後まで読んでいただきありがとうございます!

 

有山 あかね

 

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