みなさん、こんにちは。
有山 あかねです。
【宅建とったら次はこれ】
【企業様向け不動産営業研修】
【スマホで宅建士!スキマ時間で宅建合格WEB講座】
ついに週に1度ブログを更新するのを
すっぽかしてしまいました。
すみません。。。
しかも、すっぽかしていることに
気がついたのが週も半ばになってから。
欠かさず続いていたので
個人的にはけっこうショックなのですが、
やってしまったものはもう仕方ないので、
何事もなかったかのように、
物権変動の続きをまとめていきたいと思います。
取消しと登記
詐欺による取消し前に登場した第三者には、
善意無過失の第三者には対抗することができない。
強迫による取消し前に登場した第三者には、
第三者が悪意であっても
善意無過失であっても対抗できる。
というような内容は、
意思表示に関してご紹介したときに
触れたとおりです。
では、取消し後に登場した第三者との関係は、
どうなるのでしょうか?
AがBにだまされて土地をBに売却したが、
すぐにだまされたことに
気づいて契約は取り消した。
その後、Bは何も知らないCに
その土地を売却して、登記も移転してしまった。
というケースで考えてみます。
まず、契約を取り消すと、
当事者間には原状回復義務が生じます。
仮に、契約の取消し前に
所有権移転登記が行われているとすると、
契約を取り消したことによって
所有権が売主Aに復帰することになりますから、
原状回復をするにあたり、
Bは登記もAに戻さなければなりません。
ところが、取消し後に第三者Cが登場すると、
BC間では売買契約が有効に成立していますから、
Bは売主として買主のCに
対抗要件を備えさせる義務を負うことになります。
つまり、BはCに、
登記を備えさせる義務を負うということです。
これは、BがAに対しても、Cに対しても
土地の権利を移さなければならないのと
同じような関係になっていると考えられますので、
二重譲渡と同様の扱いとなります。
つまり、取消し後の第三者は登記を備えれば、
たとえ悪意であっても取消権者に対して
所有権を主張することができるのです。
解除と登記
解除前に第三者が登場した場合、
解除をしたひとは、
第三者が登記を備えている場合には
第三者の権利を害することはできません。
つまり、第三者が
所有権移転登記を受けているときには、
解除をしたひとは、
解除したから返してと言えないということです。
では、解除後の第三者との関係は
どのようになるのでしょうか。
解除をした場合、取消しと同様に
契約は始めからなかった
という扱いになりますから、
原状回復義務が発生します。
その状況下で第三者が登場した場合には、
やはり取消し後に
第三者が登場した場合と同様に、
二重譲渡と同じような関係に
なっていると判断されます。
したがって、解除をした者は登記がなければ、
解除後の第三者に対抗することができないのです。
逆の言い方をすると、
解除後に登場した第三者は登記があれば、
解除権者に所有権を対抗することができます。
今回の内容はこの辺りにします。
次回は、取得時効と登記、
相続と登記についてです。
お祝いをいただきました
ちょっとしたお祝いごとがあり、
合格のL社で、
いつもお世話になっている方から
いただきました。
ありがとうございます。
さっそくその日の夜に・・・と思ったのですが、
宅建の久保田先生から、
超濃いので飲み過ぎ注意ですよ〜♪
と教えていただいたので、
その日に晩酌するのは我慢しました。
ブログはすっぽかしてしまっても、
生講義はすっぽかすわけには
いきませんから、
翌日が休みの日にいただこうと思って
大事にとってあります。
楽しみです!
最後まで読んでいただきありがとうございます!
有山 あかね
LEC講師募集のご案内
資格の学校「LEC東京リーガルマインド」では
宅建士や不動産関連資格の講師を募集しています!
詳細はURLをご確認ください。

