みなさん、こんにちは。
有山 あかねです。
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契約不適合責任とは
売買契約の目的物に契約の内容に適合しない部分があった場合に、売主が負うべき責任を契約不適合責任といいます。
契約の不適合は、種類・品質・数量・権利・一部他人物・全部他人物といった種類がありますが、全部他人物以外の不適合に関しては、基本的には買主は次の請求をすることができます。
・履行の追完請求
・代金減額請求
・解除権の行使
・損害賠償請求
前回、履行の追完請求について確認しましたので、今回はその他の内容についてです。
代金減額請求
買主が相当期間を定めた履行の追完請求をしたのに、その期間内に売主による追完の履行がなされない場合に、買主は、売主に対して代金の減額を請求することができます。
ポイントは、履行の追完請求をして、それでもダメだったときに代金減額請求ができるということです。
つまり、引渡しを受けた目的物に不適合があったから、即、「値引きして!」
と要求することはできないのです。
しかし、以下の場合には、履行の追完の催告をせずに、すぐに代金減額請求が可能です。
・履行の追完が不能であるとき
・売主が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき
・契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の時又は一定期間内に履行をしなければ目的を達することができない場合に、履行なくその期間を経過したとき
上記は、簡単にいうと、履行できない状態になっていたり、もはや履行する必要がない状態になっているわけですから、すぐに代金減額請求ができるのです。
解除権の行使と損害賠償請求
解除権の行使と損害賠償請求は、債務不履行に関するものです。
売買契約の目的物に不適合があったということは、売主(債務者)は、きちんと債務の履行をお行えていない状態ですから、買主(債権者)は、債務不履行を理由とした解除権の行使や損害賠償請求権の行使ができます。
ただし、債務不履行についてご紹介したときにも触れたと思いますが、その不適合(不履行)が、軽微なものであるときは解除をすることはできませんし、
損害賠償請求をするには、売主(債務者)の責に帰すべき事由が求められますから、出題されたときには、きちんと要件を満たしているか確認をしてください。
通知期間の制限
種類又は品質の契約不適合の場合には、特別ルールがあります。
売主が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない目的物を買主に引渡した場合において、買主がその不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しないときは、買主は不適合を理由とした責任追求ができなくなります。
つまり、契約不適合に関しての責任を追求したいのであれば、不適合を発見してから1年以内に売主に対して
「おたくから買った家の大黒柱にシロアリの害があったんですけど…」
「購入したものにこんな不具合があったんですけど…」
というように、その不適合があった事実を伝えなければならないということです。
あくまでも、不適合があったという事実を伝えれば良いので、1年以内に履行の追完請求や損害賠償請求等の権利を行使しなければならないわけではないので、その点は注意してください。
契約不適合責任については、宅建業法の自ら売主制限でも登場する内容ですから、基礎として民法のルールはしっかりと覚えておきましょう!
次回からは相続について取り上げて行きたいと思います。
おまけ(今日のランチはラーメンでした)
この頃、おいしいお店をいろいろとご紹介いただく機会が増えて、美味しくて楽しい反面、スカートのウエストがいよいよきつくなってきました。
しかも、先日スーツ屋さんにフラワーホールをつけてもらいに行ったら、、
(フラワーホールをつけてもらったはなし↓)
「スカートもお直しで、両側に少しずつゆとりを持たせることがきますよ〜」と
やんわりとご指摘を受けましたので・・・(笑)
多少、ダイエットをしようかと思っています。。
考えてみると(考えるまでもないですが)、炭水化物と脂質の摂取が明らかに過剰なので、食事の内容から見直したほうが良いように思われます。
でも、炭水化物と脂質の組み合わせが美味しいんですよね。
今日の日中は、所用で高田馬場におりまして、
知人からおすすめされたラーメン屋さんでランチをしてきました。
…ダイエットは明日からかなぁ。
みなさまは、勉強をすると決めたらその日から始めてくださいね。。
最後まで読んでいただきありがとうございます!
有山 あかね
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