みなさん、こんにちは。

有山 あかねです。

 

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先週、ブルーノート東京でクレイジーケンバンドのライブがありました。

すごく行きたかったのですが、基本的に平日の夜は仕事があるので、、、


この頃は「東洋一のサウンドマシーン」を聴きながらブログを書いたり仕事したり。。

 

 

・・・と、全く関係ないことを書いてしまいましたが、今回は、契約不適合責任についてです。

数年前の民法改正よりも昔は、瑕疵担保責任と言われていたものですが、改正によりシンプルなルールとなり、瑕疵(かし)という難しい言葉も使われなくなりました。

 

 

  売主の契約不適合責任とは

売買契約を締結して、売主が買主に引き渡した目的物に不具合があった場合に、売主が買主に負うべき責任を「契約不適合責任」や「担保責任」といいます。

 

ちなみに、目的物に不具合があった場合というのは、不動産に限らず、さまざまなケースが想定されます。

 

たとえば、本屋さんで購入した書籍のページが破れていたり、落丁していたり・・・

 

ゴールドの時計を購入したのに、届いたものを開封してみたらシルバーの時計だったり・・・

 

  買主が追求できること

上記はあくまでも一例ですが、

 

このように引き渡された目的物が種類・品質・数量について契約の内容に適合しないものであるときは、

 

買主は、売主に対して「責任をとれー!」と要求することが可能です。

 

具体的には、

 

・履行の追完請求

・代金減額請求

・損害賠償請求

・解除権の行使

 

を買主が行えるようになります。

 

 

 

  履行の追完請求

履行の追完請求についてより細かくみていくと…買主は、売主に対して、修補請求・代替物の引渡し請求・不足分引渡し請求をすることができます。

 

修補請求

たとえば、引渡しを受けた時計が壊れていて、ネジを巻いても動かないような場合に対して、修理をしてきちんと使えるように請求ができます。

 

代替物の引渡し請求

たとえば、購入したスマートフォンに初期不良があって、調子が悪いようなときに、新しいものを引き渡すように請求ができます。

 

不足分引渡し請求

たとえば、100㎡の数量指示売買をしたら、実測してみたら80㎡しかなかったのであれば、不足している土地の引渡しを請求できます。

 

 

  買主の請求と異なる方法による履行の追完

買主は履行の追完請求をするときには、自身が希望する方法による追完を請求することが可能です。

 

つまり、目的物が壊れていたような場合(品質の不適合がある場合)には、

修理をしてほしいと請求をしてもいいし、代替物を引渡してほしいと請求をしてもいいということです。

 

基本的には、売主は、買主の請求に応じて履行の追完をすることになりますが、

買主に不相当な負担を課するものでないときは、

買主が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることもできます。

 

たとえば、購入した給湯器が壊れていた場合に、買主からは修補請求を受けたものの、

修理業者を手配してパーツを取り寄せて修理をするよりも、

新品の給湯器を引渡したほうが売主側のコストが安くすんで、買主も特段困らないのであれば、

修補ではなく、代替物の引渡しによって履行の追完をしても良いのです。

 

今回の内容は以上です。

次回は、代金減額請求権、損害賠償請求、解除権の行使について、ポイントを紹介していきたいと思います。


  おまけ(おいしくて楽しい週末)

この前の週末、なつかしい友人と会い、友人おすすめのロブスターのお店に連れて行ってもらいました。


 

調理前にもぞもぞと動いているのを見せてもらったときは、想像以上に大きくてちょっとヒエッとなったのですが、、(笑)

 

食べたら美味しすぎて、無言で頬張ってしまいました。

カニとかを食べるときにみんな無言になるのはなぜでしょう。身をほぐすのに夢中になるからかな。

 

 

最後まで読んでいただきありがとうございます!

 

有山 あかね

 

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