みなさん、こんにちは。

有山 あかねです。

 

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今回は、第三者による弁済と弁済による代位について確認していきます。

 

 

  第三者の弁済

前回確認しましたが、弁済とは、「やらなければならないこと」をすることです。

 

この「弁済」を、債務者以外の第三者が行うことはできるのでしょうか?

 

債権者の立場に立って考えると、満足を得られるのであれば、

誰が弁済したとしても問題はありませんから、

原則として第三者弁済は有効となります。

 

 

しかし、例外的に第三者の弁済が無効となるときも。

 

第三者弁済が無効となるとき

・債務の性質が第三者による弁済を許さないとき

・当事者が第三者による弁済を禁止し、又は制限する意思表示をしたとき

・弁済をするについて正当な利益を有しない第三者で、債務者の意思に反するとき

 

 

  正当な利益を有しない/有する第三者

 

弁済をするについて正当な利益を有しない第三者というのは、

たとえば、単なる親、兄弟、友人などのことで、

 

反対に、弁済をするについて正当な利益を有する第三者というのは、

物上保証人や抵当不動産の第三取得者などです。

 

 

つまり、単なる親や兄弟が、債務者が反対しているのに弁済をしてもその弁済は無効となりますが、

物上保証人が代わりに弁済をした場合は、たとえ債務者が反対の意思を表示していたとしても有効な弁済となります。

 

正当な利益を有するというのは、その弁済によって利害関係があるかどうかということです。

 

物上保証人は、債務者がきちんと弁済をしないと、

抵当権の目的となっている土地や建物などが競売にかけられてしまうわけですから、

もちろん、利害関係がある第三者ということになります。

 

  弁済による代位

債務者以外の第三者が債務者に代わって弁済をした場合、そのひとは支出をしたのですから、債務者に対して求償することが可能です。

 

とはいえ、何も保証がない状態で債務者から回収をするのは大変ですから、弁済をした者は、この求償権を確保するために、

債権者に代位することができます。

これを弁済による代位と呼びます。

 

弁済による代位というのは、たとえば、債権者がもっていた抵当権を実行することができるようになるのです。

 

この弁済による代位は任意代位と法定代位という、ふたつの種類があります。

 

任意代位

単なる親・兄弟などの正当な利益を有しない第三者が弁済をして代位する場合

 

法定代位

保証人や物上保証人などの弁済をするにつき正当な利益を有する第三者が弁済して代位する場合

 

 

法定代位の場合は、当然に代位することができるのですが、

任意代位の場合は、

弁済者が債権者に代位したことを債務者及び第三者に対抗するためには一定の要件があります。

 

任意代位の対抗要件

・債権者から債務者への通知または

・債務者の承諾

(これは債権譲渡における要件と同様です)

 

 

 

 

今回の内容は以上です。

弁済には他にも、代物弁済や弁済の場所などの出題可能性のある部分はありますが、出題頻度が低いため、

次回からは契約不適合責任について取り上げたいと思います。

 

最後まで読んでいただきありがとうございます!

 

有山 あかね

 

 

  おまけ(建築確認取消しマンション)

むかし住んでいた家の近くに、建築確認を受けて建築が進んでいたものの、

諸般の事情で建築確認が取消しとなった某マンションがあります。

 

 

建築確認取消処分についての取消し訴訟を起こしていましたが、

 

結局、建築確認は取り消された状態となり、

だれも暮らすことのないまま・・・


先日、近くにいく機会があったので、

ついでに寄ってみましたら、

今もそのまま残っていました。。

 

 

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