みなさん、こんにちは。

有山 あかねです。

 

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今回は弁済について。

弁済の基本事項と、受領権者以外の者への弁済について確認していきます。

 

 

  弁済とは

弁済とは、「やらなければならないこと」をすることです。

 

たとえば、売買契約を締結したら、買主は代金を支払うという債務を負いますが、この債務に基づいて「売買代金を支払う」ことが弁済です。

 

こういうと、弁済と履行の何が違うのか?と疑問に思う方もいるかもしれませんが、弁済も履行も同義(同じ意味)です。

 

ただ、弁済は債権債務の消滅という観点からのことばで、履行は債権債務の効力という観点からのことばという違いがあるのです。

 

宅建試験においては、ひとまず、同義と認識しておけばOKです。

 

  受領権者以外の者への弁済

基本的に、弁済は、

債務者から債権者(受領権者)に対して行われるものですが、

 

もしも、何かしらの間違いがあって、

債務者が受領権者以外の者に弁済してしまった場合、

この弁済は効力を持つのでしょうか?

 

受領権者が受領できていない=満足をしていない以上は、

この弁済は無効となります。

 

  受領権者としての外観を有する者への弁済

ところが、受領権者以外の者にした弁済であっても、

例外的に、有効となるケースがあります。

 

それは「受領権者としての外観を有する者」に、

債務者が善意かつ無過失で弁済をしたときです。

 

【受領権者としての外観を有する者】

・受領権者の代理人と詐称する者

・受取証書や債権証書の持参人 など

 

この人は受領権者の代理としてきたんだと、

債務者が過失なく信じたときには、

有効な弁済という扱いにするわけです。

 

ただ、

受領権者としての外観を有する者への弁済が

有効になるということは、

債権が消滅してしまうわけですから、

 

満足を得ていない受領権者(債権者)としては、

当然、納得できません。

 

そこで、受領権者は、

弁済を受けたニセ受領権者に対して、

不当利得の返還請求をすることが可能です。

 

不当利得というのは、

受け取る権利(原因)もないのに得た利益のこと。

 

ニセ受領権者には、弁済を受ける権利はないわけですから、

それを返せ!と、

ホンモノの受領権者は請求をすることができます。

 

 

今回はこの辺りまで。

次回は第三者による弁済を中心にまとめたいと思います。

 

最後まで読んでいただきありがとうございます!

 

有山 あかね

 

 

 

  おまけ(梅田駅前本校のイベント)

たいへん多くの方にお越しいただき嬉しかったです。

ありがとうございました!

 

次回の「あかねとかずこ」は

「あかねとかずこのなでしこ宅建」かなあ。

と"個人的な目標"を書いておきます😽笑

 

受講生さんから、ステキなお手紙をいただきました。

こちらこそありがとうございます!!

またお会いしたいです!

 

実はイベントの前日には大阪にいて、

バカラのバーでかず先生とデート。

 

…の前に、1件目は魚料理とにごり酒。

 楽しくて美味しい大阪の夜でした(๑˃̵ᴗ˂̵)

 

 

 

 

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