みなさん、こんにちは。
有山 あかねです。
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あかねとかずこの
不動産資格あれこれ『マン管・管業』編
今回は債務不履行を理由とした損害賠償の請求についてです。
債務不履行があった場合債権者ができること
債務不履行が発生した場合、債権者としては、
債務者になんとか責任を取らせたいと考えるもの。
そこで、債権者には、
契約の解除権と損害賠償請求権が与えられますが、
それぞれ、権利を行使するためには
一定の要件を満たしている必要があります。
今回は、
損害賠償請求権を行使するための要件について
確認していきましょう。
債務不履行を理由とした損害賠償請求
債務不履行があった場合、
債権者は債務者に対して損害賠償請求をすることができます。
ただし、損害賠償請求をするには、
その債務不履行が債務者のせいで
発生したものでなければなりません。
難しくいうと、債権者が損害賠償請求をするには、
債務者の帰責事由が求められるということです。
また、債務者の帰責事由があることが認められて
実際に損害賠償請求をしようとなったとき、
債権者は、損害が発生しているという事実と、
損害額がいくらなのかの2点を証明しなければなりません。
この証明をするのは非常に手間がかかりますから、
あらかじめ債務不履行が生じた場合を想定して、
損害賠償額を予定しておくことができます。
損害賠償額の予定
損害賠償額の予定とは、
損害すべき額をあらかじめ当事者間の契約で定めておくことです。
この損害賠償額の予定をしておくことで、
実際に損害が発生したときに債権者は、
損害が発生したという事実と、実損額の証明をせずに、
予定賠償額の請求が可能となります。
実務上は、いちいち実損額の証明をするとなると手間ですから、
多くの契約で損害賠償額の予定がなされています。
金銭債務の特則
金銭債務の場合には、ある特別ルールが設けられています。
まず、金銭債務は履行不能になりません。
みなさんのお財布にお金があるとか無いとかは関係なく、
世の中にお金はたくさん存在しているので、
調達できないという事態に陥ること
=履行不能になることが想定されないからです。
そして、金銭債務においては、
債務者は不可抗力が理由であったとしても
履行遅滞の責任を負わなければなりません。
つまり、ATMの障害で履行ができなかったとしても、
災害などのやむを得ない事情で履行ができなかったとしても、
損害賠償などの責任を負わなければならないということです。
これを、
不可抗力をもって抗弁とすることができない
といいます。
さらに、金銭債務の場合は、
債権者は実損額を証明することなく
損害賠償請求が可能です。
金銭債務について不履行があった場合、
約束の期日に支払われていたと仮定すれば、
銀行に預けたり、投資をしたりして、
利益をあげるチャンスがあるわけですから、
利息分程度の損害は
当然発生していると考えられるからです。
以上をまとめると、
金銭債務は履行不能にならず、
不可抗力をもって抗弁とすることもできず、
債権者は実損額の証明がなくても賠償請求できる
ということになります。
以上、債務不履行による損害賠償請求についてでした。
次回は債権者の解除権の行使等について確認します。
最後まで読んでいただきありがとうございます!
有山 あかね
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