みなさん、こんにちは。
有山 あかねです。
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今回からは債務不履行についてです。
債務不履行とは
たとえば土地の売買契約を締結した場合、
売主は目的物を引き渡す義務などを負い、
買主は代金の支払い義務を負うことになります。
このような義務のことを債務といい、
債務を負っている者を債務者といいます。
債務者がやるべきことをやらない状態が、
債務を履行しない=債務不履行です。
履行不能と履行遅滞
債務不履行には、
・履行不能
・履行遅滞
・不完全履行
という種類があると考えられています。
ただ、宅建試験で主に出題されるのは、
履行不能と履行遅滞ですから、
今回はこのふたつに焦点を絞りたいと思います。
履行不能とは、
引渡し前の建物が滅失した場合のように、
約束を守ることが不可能になった状態です。
一方、履行遅滞とは、
約束を守ることは可能だけど、
履行がされていない状態をいいます。
履行遅滞の要件(態様)
履行遅滞には、いくつかの要件があります。
・履行が可能であること
・履行期を過ぎること
・同時履行の場合に債権者が履行を提供していること
これらの要件を全て満たした状態でなければ、
履行遅滞ではないということです。
履行期を過ぎるとは
そもそも、履行期というのは、
やらないといけない仕事の〆切のようなものですが、
履行期もいくつかの種類に分けることができます。
・確定期限の場合
確定期限というのは10月の第三日曜日に引き渡す
等という取り決めがなされている場合です。
このときは、
その期限が到来した時から履行遅滞となります。
・不確定期限の場合
不確定期限というのは、
Aさんが死亡したら引き渡す
等という取り決めがある場合です。
このときは、
その期限の到来した後に履行の請求を受けた時又はその期限の到来したことを知った時のいずれか早い時から履行遅滞となります。
・期限の定めのない場合
当事者間でいつ履行するかということを
特段決めていない場合などです。
このときは、
債務者が債権者から履行の請求を受けた時から履行遅滞です。
今回は以上です。
来週は、同時履行の抗弁権から続けて確認していきます。
最後まで読んでいただきありがとうございます!
有山 あかね