みなさん、こんにちは。

有山 あかねです。

 

【宅建とったら次はこれ】

 

【企業様向け不動産営業研修】

 

 

今回は、無権代理と相続について考えていきます。

 

 

  無権代理とは

先週、無権代理については取り上げましたが、

代理人として行為した者に、それに対応する代理権がない場合のことを無権代理といいます。

 

 

  無権代理人が本人を相続した場合

無権代理人と本人が血縁関係にあり、無権代理人と本人の間で相続が発生した場合について検討します。

 

たとえば…本人Aのひとり息子であるBが

「親父の代理人ということにして土地を売却してしまおう」

などと無権代理行為を行なったあと、

なんと本人Aが死亡してしまい、

唯一の相続人であるBが単独で本人Aを相続した場合。

 

このとき、Bは相続によって被相続人Aの権利や義務を相続することになりますが、

Aが持っていた追認拒絶権を行使することができるのかが問題となります。

 

結論として、無権代理人は本人を相続しても、

本人の追認拒絶権を行使することはできません。

 

もし追認拒絶できるとすると、自らした無権代理行為について否定するような矛盾した状態になり、信義則に反することになるからです。

 

 

  本人が無権代理人を相続した場合

無権代理人と本人の間で相続が発生した場合について、もう一例。

 

今度は、無権代理行為が行われたあと、無権代理人が死亡し、本人が無権代理人を単独で相続することになった場合です。

 

この場合、結論としては、本人は追認拒絶権を行使して、契約を無効なものとすることができます。

 

というのも、本人は、無権代理人によって勝手に自分の物を売られてしまったような立場ですから、

「相続」という自分ではタイミングなどをコントロールできない事情によって、

追認拒絶権が失われるというのでは気の毒だからです。

 

  その他、無権代理と相続

無権代理行為と相続に関しては、他にもいくつかのケースが考えられます。

 

ケース1

無権代理人が本人を他の相続人と共同相続した場合

→他の共同相続人全員が共同して追認しない限り、無権代理行為は、無権代理人の相続分についても当然に有効とはなりません。

 

ケース2

本人が生前に追認を拒絶した後、死亡して相続が発生した場合

→追認拒絶によって無権代理行為は確定的に無効となるため、その後に無権代理人が本人を相続しても無権代理行為は有効とはなりません。

 

ケース3

無権代理人を相続した後に本人を相続した場合

→立て続けに不幸があって、まずは無権代理人が死亡し、その後本人も死亡し、両方の相続人になった人が主人公というケースです。

 

この相続人になる者は、まず、無権代理人が死亡したときに無権代理人の権利や義務を相続したという扱いに。

その後、本人も死亡し、続けて本人の権利や義務も相続するわけですが、

簡単にいうと、無権代理人が本人を相続したのと同じような立場に立つことになります。

つまり、相続した者は、追認拒絶することができず、無権代理行為が当然に有効になるわけです。

 

 

 

以上、無権代理と相続についてでした。

 

代理は復代理などまだ確認できていない部分もありますが、ひとまずこちらのブログでご紹介するのはこの辺りで。。

 

次回からは、債務不履行についてです。

 

 

 

  おまけ(手づくりケーキを・・・)

なんと、手づくりのケーキを…

 

作りました!

 

・・・と言えたらいいのですが、

プレゼントしてもらいました(๑>◡<๑)

ありがとうございます!

 

 

お店のケーキみたいにきれいで、

しかも味も最高です。

 

 

わたしも、料理の勉強をして、

こんなにクオリティの高いものとはいかなくても、

手の込んだ料理とかお菓子を作って

ブログなどでお披露目してみたいものです。

 

なんかオシャレな感じ野菜とか入ってる

カタカナの名前の料理がいいな。

 

 

 

 

以上、

最後まで読んでいただきありがとうございます!

 

有山 あかね