みなさん、こんにちは。
有山 あかねです。
【宅建とったら次はこれ】
【企業様向け不動産営業研修】
権利関係の基本のキ。
錯誤による意思表示について確認します。
錯誤による意思表示
錯誤というのは勘違いのこと。
甲土地を売ろうと思っていたのに、
乙土地を売却してしまった…
5億円で売却しようと思っていたのに、
5,000万円で売却してしまった…
等が具体例としてあげられます。
そして錯誤による意思表示は、
取消しの対象です。
数年前の民法改正によって、
錯誤無効から錯誤取消しへと、
ルールが変わっていますから注意です。
錯誤取消しの要件
錯誤というのは簡単にいうと勘違いですが、
いくら勘違いがあったからとはいえ、
なんでもかんでも取消しが可能だとすると、
取引の相手方としても気の毒です。
ですから、
「法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるとき」
に錯誤を理由とした取消しが可能となります。
そして、表意者(勘違いしちゃったひと)に、
重大な過失がないことも原則的な要件として求められます。
錯誤に陥るということは、
そもそも確認不足、落ち度があるわけですが、
さすがに、落ち度が大きい場合には、
保護の対象とはならないのです。
錯誤による取消しと第三者
AB間でAが所有する甲土地の売買契約が締結されたものの、
Aが錯誤を理由に契約を取り消したときに、
すでに甲土地が第三者Cに転売されていたら、
甲土地の所有者は誰になるのでしょうか。
Aとしては錯誤を理由に契約を取り消したわけですから、
Cに対してその土地を返してと言いたいことでしょう。
一方、Cの立場としては、
急に昔の持ち主が現れて、
「実は勘違いしてBに売っちゃったのよね〜
AB間の契約は取り消したから、
申し訳ないんだけど、それ、返してくれる?」
などと言われても当然納得できません。
そこで民法は、
第三者Cがどのような状態であったかで
勝敗を決めることにしました。
第三者Cが…
悪意又は善意有過失→取消し対抗可
善意無過失→取消し対抗不可
これは詐欺による意思表示と同様のルールですね。
錯誤は他にも、
・重大な過失がある場合でも取消しできるふたつの例外
・動機の錯誤
等、重要なポイントがありますが、
まずは基本からご紹介しました。
上記内容はまた今後改めて。
渋谷駅前本校のスーパー合格講座の
2周目が始まった頃に書きたいと思います。
以上、錯誤による意思表示についてでした。
おまけ(趣味のはなし)
リビングの壁が寂しかったので、
年末、320mm×320mmの額縁を買って、
自宅にあるレコードを1枚、壁に飾ってみました。
レコードは実家に寄るたびに、
父の昔のコレクションを少しずつ拝借しています。笑
ロン・カーターという有名なジャズ・ベーシストの
UPTOWN CONVERSATIONというアルバムの裏面です。
実は、コントラバスを習うようになってはじめてロン・カーターの存在を知りましたが、
この頃はすっかりお気に入りで、自宅で仕事をするときによく聴いています。
たしか、去年の夏、
ブルーノート東京でロン・カーターのステージがあり、
どうしても行きたかったのですが、
残念ながら休みが合わず行けませんでした・・・
もっとも、大変な人気でしょうから、タイミングが合ったとしても席が取れたかはわかりません(>_<)
ブルーノート東京は数年前の冬にインコグニートを聴きに行ったきりなので、
今年は行けるといいなと思っています!
有山 あかね
