みなさん、こんにちは。
有山 あかねです。
【宅建とったら次はこれ】
【企業様向け不動産営業研修】
権利関係の基本のキ。
今回は虚偽表示についてです。
虚偽表示
多重債務者のAは、
債権者からの取り立てを恐れ、
弟分のBと示し合わせて、
自己が所有する甲土地を、
Bに売却したかのように装います。
「お前、オレの土地買ったことにしとけや」
「おまかせくださいアニキ」
というように、AB間で売ったふり買ったふりをするのです。
そうすることによって、
A名義の不動産がなくなりますから、
債権者がいざ強制執行をしようとしても、
とれる財産がない…という状態に。
このような虚偽の意思表示を
虚偽表示
通謀虚偽表示
等といい、
それによる売買契約を、
仮装譲渡
と呼びます。
試験では単に一言、
AとBが通じて
と表現されることもあるので注意です。
そして、この虚偽表示は、そもそも、
売る気もなければ買う気もないわけですから、
契約や意思表示自体無効となります。
虚偽表示と第三者
虚偽表示の問題にも第三者が登場することがあります。
兄貴分のAから
「お前買ったことにしとけや」
と命じられ、
いわば土地を預かっている状態のBが、
なんと兄貴分Aを裏切り、
当該土地を第三者Cに売却してしまうのです。
この場合、
AはAB間の契約が虚偽表示により無効であることを、
第三者Cに対抗することができるのでしょうか?
民法はウソつきが大嫌いですから、
ウソをついたAやBと第三者Cであれば、
Cを保護したいと考えています。
そのため、第三者Cが…
悪意→無効主張可能
善意→無効主張不可
というルールとしました。
注意しなければならないのは、
詐欺による第三者保護の要件は、
善意無過失であることでしたが、
虚偽表示の第三者は、
単に善意であれば保護されるということです。
以上、通謀虚偽表示・仮装譲渡についてでした。
有山 あかね