みなさま、こんにちは。
有山 あかねです。
【勉強が苦手なアナタへ】
【宅建とったら次はこれ】
【不動産営業研修】
今週も、LEC Webコースの
「スキマ時間で宅建合格講座」の中から、
問題解説講義で取り扱っている解説を、
”ちょこっと”ご紹介していきます。
スキマ宅建はこちらから(^_^)
合格体験記🌸 もたくさんいただいております!
今回は債務不履行・解除から一問。
をお持ちの方は問11をご参照ください。)
時効は、
一定期間他人のものを占有すると、
権利を取得することのできる「取得時効」と、
一定期間権利を使わずにいると、
持っていた権利が消えてしまう「消滅時効」
という種類がありますが、
今回の問題は、消滅時効からの1問です。
消滅時効も取得時効も全てに共通することですが、
時効の攻略方法はまず年数等の要件を覚えること。
消滅時効の場合は…
債権者が権利を行使できることを知った時から5年
権利を行使できる時から10年
のどちらか早い方で時効により権利は消滅です。
そして、一定の要件を満たすことで、
時効が完成しないように猶予してくれる
完成猶予事由と、
時効のカウントをゼロに戻して、
もう一度数え直しに持ち込むことができる
更新事由について、
具体的な内容をおさえることもポイントです。
今回の問題の正解肢でもある肢3も、
時効の完成猶予事由からの出題でした。
『内容証明郵便により支払いを請求』
とありますから「催告」をしたと読み取ることができます。
催告というのは、
裁判外で支払いを請求することで、
請求が到達した時から6ヶ月が経過するまでの間は、
時効の完成が猶予されます。
ところが、本肢では、
「請求により時効は新たに進行を始める」
と更新するかのような記述がありますので、
明らかに誤りであると判断できます。
その他の選択肢も基本事項が多いため、
正解肢だけでなく全ての内容を確認しておきましょう。
詳細な内容につきましては、
スキマ宅建 権利関係 21回
に収録されております!
以上、ちょこっと!スキマ宅建
問題解説のご紹介でした。
最後まで読んでいただきありがとうございます(^^)
有山 あかね
