みなさま、こんにちは。

有山 あかねです。

 

【勉強が苦手なアナタへ】

 

【宅建とったら次はこれ】

 

 

 

今回も、LEC Webコースの

「スキマ時間で宅建合格講座」の中から、

問題解説講義で取り扱っている解説を、

”ちょこっと”ご紹介していきます。

 

 

スキマ宅建はこちらから(^_^)

合格体験記🌸 もたくさんいただいております!

 

 

 

今回は債務不履行・解除から一問。

出る順宅建士 ウォーク問過去問題集 ①

をお持ちの方は問33をご参照ください。)

 

 

 

 

 

 

やや細かい知識を問う問題でしたが、

正解肢となる誤っているものは肢4です。

 

 

債務不履行が発生した場合、

債務者に帰責事由があれば

損害賠償請求が可能となります。

 

原則、損害賠償請求をする際には、

債権者が損害がある旨と、

実損額を証明して請求しなければなりません。

 

ところが、これが結構手間がかかるものですから、

あらかじめ、もしもに備えて、

「損害賠償額の予定」をすることが可能です。

 

損害賠償額の予定をした場合には、

実際に債務不履行が発生した場合、

実損額の証明をせずに請求できるようになります。

 

そして「違約金」は、

損害賠償額の予定をしたものと推定しますから、

違約金1000万円については、

損害賠償額の予定に関する知識でアプローチしましょう。

 

損害賠償額の予定をした場合、

たとえ裁判所に泣きついたとしても、

基本的には予定賠償額は増減されません。

 

ですから、

「実際の損害額が少なければ、それを立証して…」

などと言って損害額を減らしてもらおうとしている

肢4が明らかに誤りと判断できます。

 

ちなみに、今回の問題とは直接的な関係はありませんが、

判例によると信義則や公序良俗に反するという理由から

予定賠償額が減額されたケースは存在しますので、

「絶対に減額されることはない…」

というような主旨の問題が出たらそれは×です。

 

その他の選択肢に関しては、

肢1のローン特約に関する内容がやや細かいところでしたが、

肢2、3はしっかり押さえておきたい基本知識です。

 

債務不履行解除と手付解除は混乱しやすいところですから、

ある程度内容が入ったところで違いを比べておきましょう!

 

詳細な内容につきましては、

スキマ宅建 権利関係 14回

に収録されております!

 

以上、ちょこっと!スキマ宅建

問題解説のご紹介でした。

 

 

いまのところ予定としましては、

来週月曜日にまた更新する予定です!(^-^)/

 

最後まで読んでいただきありがとうございます(^^)

 

有山 あかね