みなさま、こんにちは。
有山 あかねです。
【勉強が苦手なアナタへ】
【宅建とったら次はこれ】
今回も、LEC Webコースの
「スキマ時間で宅建合格講座」の中から、
問題解説講義で取り扱っている解説を、
”ちょこっと”ご紹介していきます。
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今回は債務不履行・解除から一問。
をお持ちの方は問33をご参照ください。)
やや細かい知識を問う問題でしたが、
正解肢となる誤っているものは肢4です。
債務不履行が発生した場合、
債務者に帰責事由があれば
損害賠償請求が可能となります。
原則、損害賠償請求をする際には、
債権者が損害がある旨と、
実損額を証明して請求しなければなりません。
ところが、これが結構手間がかかるものですから、
あらかじめ、もしもに備えて、
「損害賠償額の予定」をすることが可能です。
損害賠償額の予定をした場合には、
実際に債務不履行が発生した場合、
実損額の証明をせずに請求できるようになります。
そして「違約金」は、
損害賠償額の予定をしたものと推定しますから、
違約金1000万円については、
損害賠償額の予定に関する知識でアプローチしましょう。
損害賠償額の予定をした場合、
たとえ裁判所に泣きついたとしても、
基本的には予定賠償額は増減されません。
ですから、
「実際の損害額が少なければ、それを立証して…」
などと言って損害額を減らしてもらおうとしている
肢4が明らかに誤りと判断できます。
ちなみに、今回の問題とは直接的な関係はありませんが、
判例によると信義則や公序良俗に反するという理由から
予定賠償額が減額されたケースは存在しますので、
「絶対に減額されることはない…」
というような主旨の問題が出たらそれは×です。
その他の選択肢に関しては、
肢1のローン特約に関する内容がやや細かいところでしたが、
肢2、3はしっかり押さえておきたい基本知識です。
債務不履行解除と手付解除は混乱しやすいところですから、
ある程度内容が入ったところで違いを比べておきましょう!
詳細な内容につきましては、
スキマ宅建 権利関係 14回
に収録されております!
以上、ちょこっと!スキマ宅建
問題解説のご紹介でした。
いまのところ予定としましては、
来週月曜日にまた更新する予定です!(^-^)/
最後まで読んでいただきありがとうございます(^^)
有山 あかね
