みなさま、こんにちは。
有山 あかねです。
【宅建とったら次はこれ】
【はなまる宅建士基礎2テキスト】
今回は変更の登録についてです。
前の記事も併せてご確認いただければと思います。
【変更の登録】
宅地建物取引士登録を受けている者は、次の事項に変更があったときは、
遅滞なく「変更の登録」を申請しなければなりません。
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本人の |
①氏名 |
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②住所 |
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③本籍 |
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勤務先の宅建業者の |
④商号又は名称 |
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⑤免許証番号 |
前の記事でまとめました「変更の届出」との大きな違いは、
変更が生じた日から30日以内ではなく、
「遅滞なく」とされているところです。
ちなみに「遅滞なく」というのは、
簡単に言ってしまうと「なる早で…」
といったニュアンスです。
また、宅建士資格登録簿は、
個人情報満載なので一般の閲覧には供されません。
そして変更の登録のポイントは
会社の住所(所在地)なし!
ということ。
変更の届出は人の住所なし!
でしたが、変更の登録は、
勤務先の所在地が変更になっても、
変更の登録は必要ありません。
たとえば…
甲県に本店、乙県に支店を有する
国土交通大臣免許の宅建業者Aにて、
乙県の支店に勤務する宅建士Bが主人公。
ある日宅建士Bは会社から、
甲県内にある本店への転勤を命じられます。
この場合、Bの勤務先の住所は変わるわけですが、
変更の登録の事項として勤務先の所在地はないため、
変更の登録は不要といっていたら○ですし、
変更の登録が必要といわれたら×にすればいいのです。
別の例として、この場合はいかがでしょうか。
甲県に本店、乙県に支店を有する
国土交通大臣免許の宅建業者Aにて、
乙県の支店に勤務する宅建士Bが主人公。
ある日、宅建業者Aは乙県内の支店をなくし、
甲県内の本店だけで宅建業を営むことにしました。
その結果、Bは本店への転勤を命じられます。
この場合は、Bの勤務先の所在地が変わっていることより、
宅建業者Aの免許に注目すべきです。
なぜなら宅建業者Aは甲県と乙県に
事務所を有していましたから、
国土交通大臣免許を受けています。
それが、乙県の事務所を潰すわけですから、
甲県にのみ事務所を有する業者となり、
大臣免許から知事免許への免許換えが必要になるのです。
ということは、
宅建業者の免許証番号が
国土交通大臣(〇)〇〇〇〇番
↓
甲県知事(〇)〇〇〇〇番
というように変更になるわけですから、
結果として宅建士Bも、
勤務先の免許証番号について変更の登録が必要となります。
【登録の移転】
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(1)内容 |
登録先以外の都道府県内に所在する宅建業者の事務所で業務に従事し,又は従事しようとする場合,当該事務所の所在地を管轄する知事に対して登録の移転を申請することができる(任意)。 |
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(2)申請方法 |
現に登録を受けている知事を経由して申請 |
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(3)その他 |
事務の禁止処分の期間中は登録の移転を申請することができない。 |
変更の登録となぜか混乱するのが、
登録の移転。
(内容は全く違うのですが、呼び方が似ているからでしょうか?
変更の届出、変更の登録、登録の移転で混乱する方がよくいます)
登録の移転のポイントは、
あくまでも任意であることです。
つまり、本試験で
登録の移転を申請しなければならない
と出題されたら×です。
「しなければならない」
というのは「義務」
「することができる」
というのが「任意」
ですから、選択肢の最後までしっかり読み取りましょう。
ちなみに、
「するよう努めなければならない」
ときたら、それは「努力義務」です。
また、登録の移転は、
単に引越しをしただけでは申請できません。
イメージですが、登録の移転というのは、
今宅建業界で活躍している宅建士や
これから宅建業に従事する予定の宅建士を対象とした
サービスの一環なので、
登録先の都道府県以外にある
宅建業者の事務所で業務に従事し、
または従事しようとする場合のみ対象となります。
そして、登録の移転を行う場合には、
現に登録を受けている知事を経由して新しい知事へ申請です。
これは宅建業者の免許換えと混同しがちなので要注意。
知事免許への免許換えの場合には、
今の知事から新しい知事へ申請ではなく、
新しい知事へ直接申請します。
似た内容があるということは、
それだけひっかけとして出題される可能性があるということですから、
曖昧なところがある場合には、
試験会場に行く前に確認しておきたいところです。
以上、宅建士の変更の登録と登録の移転についてでした。
最後まで読んでいただきありがとうございます!
有山 あかね